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判例時報 No.2593*
             2024年7月21日 号 定価:850円 (本体価格:773円+10%税)

「葬祭妨害」としての死体遺棄と「葬祭懈怠」としての死体遺棄
 ──最判令和5年3月24日刑集77巻3号41頁の意義について──……松宮 孝明
 
裁判員裁判の歩みとこれから⑷
 私の約12年間の裁判員裁判の実践……山田 耕司
 
■書評
加藤新太郎『四日目の裁判官』
評者  杉浦 徳宏
 
■判例特報
性同一性障害者特例法生殖不能要件違憲最高裁大法廷決定
(最大決令5・10・25)
 
■判決禄
■判決録
<民事>6件
<刑事>1件


◆記 事◆

「葬祭妨害」としての死体遺棄と「葬祭懈怠」としての死体遺棄

──最判令和5年3月24日刑集77巻3号41頁の意義について──……松宮 孝明

裁判員裁判の歩みとこれから⑷──私の約12年間の裁判員裁判の実践──……山田 耕司

◆書 評◆

書評 加藤新太郎『四日目の裁判官』(岩波書店、2024年)
評者……杉浦 徳宏

◆判例特報◆

◎性同一性障害者特例法生殖不能要件違憲最高裁大法廷決定

(最大決令5・10・25)

◆判決録◆

民 事

○1 民法上の保佐等の制度は、本人の財産権等を擁護することを目的とするもので、警備業法における規制とは制度の趣旨が異なり、これを借用して被保佐人であることを警備員の欠格事由と定めた警備業法の本件規定(14条、3条1号)は、その制定当初から、憲法14条1項及び22条1項(職業選択の自由)に反するものであったとした事例
 2 本件規定が憲法に違反していることは、遅くとも平成22年7月頃には、国会にとっても明白であり、警備員をしていた被控訴人が被保佐人となり欠格事由に該当したことで退職を余儀なくされた平成29年3月まで、約6年8か月にわたって本件規定を改廃しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、その違法性は大きいとした事例
 3 本件規定が職業選択の自由そのものを制約するもので、被控訴人が習熟しており、生計維持のためにも必要な社会経済活動を制限され、同程度の能力を有する法定後見制度を利用しない者との間で不平等な扱いを受け、社会生活をしていく中でその能力を発揮する主要な場を奪われ、個人としての自立等を妨げられ、自己実現のできる重要な機会を強制的に奪われたことなどを考慮すると、慰謝料は50万円が相当であるとして、原審の認容額から増額した事例

(名古屋高判令4・11・15〈参考原審:岐阜地判令3・10・1本誌2430号63頁〉)

○1 町議会が議員に対して行った議員辞職勧告決議の一部が同議員の名誉権を侵害するものとして国家賠償法1条1項の違法を認め、町に対して損害の賠償を命じた事例
 2 普通地方公共団体の議会がその議員に対して議員辞職勧告決議を行った場合に、それが当該議会の内部規律の問題にとどまるとはいえない場合には、当該議員辞職勧告決議が行われたことを理由とする国家賠償請求の当否を審理する裁判所は、格別の制限なく、当該議員辞職勧告決議を行ったことについて国家賠償法1条1項の違法があるか否かを判断することができる
 3 普通地方公共団体の議会が、議員が議会外で行った政治的行為であって、議員として本来許されるべきものを理由として当該議員に対して辞職勧告決議を行った場合で、それが当該議員の私法上の権利利益を侵害するときは、もはや議会の内部規律の問題にとどまらないものとして、裁判所はその違法性の有無について判断することができる
(名古屋高判令4・11・18〈参考原審:岐阜地判令4・1・31〉)

▽著名なYouTuberの母親の容ぼう及び姿態を承諾なく撮影した行為及びその容ぼう等が写った写真を公表した行為について、肖像権を侵害する違法なものであるとは認められないとした事例
(東京地判令5・1・24)

▽信用取引により買い付けていた株式を売り付け、これと同時に、同数・同額の株式を現物取引により買い付けた事情があっても、当該売付けに金融商品取引法164条1項の適用があるとされた事例
(東京地判令5・12・6)

▽被疑者である被留置者が所持するいわゆる被疑者ノートの内容について、留置担当官が確認した行為、抹消を指示した行為及び取調べ以外のことを書かないよう記載内容を指示した行為が弁護人との関係でいずれも国家賠償法1条1項の適用上違法とされた事例
(横浜地判令5・3・3)

▽自動車損害賠償保障法施行令2条2項の「同一部位」の障害といえるか否かは、現存障害に係る損害から既存障害に係る損害を控除しなければ保険会社が当該交通事故と相当因果関係のない損害について賠償金を支払うことになるか否かで判断すべきであるとした事例

(広島地判令5・6・29)

刑 事

▽監護者(女性)と非監護者(男性)が共謀の上、非監護者において被害児童と性交をした事案につき、刑法65条1項を適用して非監護者に監護者性交等罪の成立を認めた事例
(松江地判令5・9・27)

※訂正箇所

●2575号110頁1段21行目

誤 …★★
正 …114
●2590号5頁22行目
誤 …不在用通知
正 …不採用通知

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