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判例時報 No.2579〔評論 No.780〕(別冊・総索引付)
             2024年3月1日 号 定価:2100円 (本体価格:1909円+10%税)

<最新判例批評>
 須藤 陽子 深澤龍一郎 伊藤  隼 山下祐貴子
 
実務と学説からみた憲法訴訟(3)
 「婚姻の自由をすべての人に」(同性婚)訴訟の
 現状と憲法上の論点……綱森 史泰
 
婚姻という名の桎梏
 ──同性婚は同化か、抵抗か……江藤 祥平
 
■判決録
<行政>2件
<民事>1件
<労働>2件


◆記 事◆

実務と学説からみた憲法訴訟(3)
「婚姻の自由をすべての人に」(同性婚)訴訟の現状と憲法上の論点……綱森 史泰

婚姻という名の桎梏──同性婚は同化か、抵抗か……江藤 祥平

◆判決録細目◆

行 政

○1 複数の適用事業所を有する地方公共団体内での適用事業所間での異動等により適用事業所が変更になったが、引き続き同一団体内において継続して就労しており、異動等により給与に関する雇用条件が異ならない非常勤教員について、「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」(平成27年政令第343号50条)及び「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者」(平成27年政令第347号〔平成30年政令第183号による改正前のもの〕36条1項による読替後の平成24年法律第63号改正附則15条3項)と同視するのが相当であるとされた事例
2 公法上の実質的当事者訴訟(給付訴訟)の一部が、処分行政庁による具体的処分を待つ必要があることを理由として不適法とされた事例
(東京高判令4・7・20〈参考原審:東京地判令2・10・7〉)

▽1 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令15条1項に基づきSACO見舞金を支給する行為は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか(消極)
2 沖縄防衛局長がSACO見舞金を支給しないことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
(那覇地判令4・7・14)

民 事

○優生保護法(平成8年法律第105号による改正前のもの)による強制優生手術を受けた原告の国家賠償請求において、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の不法行為による損害賠償請求権の期間の制限につき、除斥期間ではなく消滅時効を定めた規定と解し、この規定による権利の消滅についての被告国の主張が権利の濫用にあたるとした事例
(仙台高判令5・10・25〈参考原審:仙台地判令5・3・6〉)

労 働

◎1 職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。令和1年宮城県条例第51号による改正前のもの)12条1項1号の規定により一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分の適否に関する裁判所の審査
2 職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。令和1年宮城県条例第51号による改正前のもの)12条1項1号の規定により公立学校教員を退職した者に対してされた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分に係る県の教育委員会の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえないとされた事例
(最三判令5・6・27)

◎無期契約労働者と有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違の一部が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最一判令5・7・20)

判例評論

40 懲戒処分の停職期間中に同僚等に対して行った同処分に関する働き掛けを理由とする停職6か月の懲戒処分が適法とされた事例
(最三判令4・6・14)……須藤 陽子

41 部下への暴行等の行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例
(最三判令4・9・13)……深澤龍一郎

42 財産分与の審判の申立てを却下する審判に対して相手方が即時抗告をすることの許否(積極)
(最一決令3・10・28)……伊藤  隼

43 財産の分与に関する処分の審判の手続において、申立人が給付を受けるべき権利者であるとは認められず、かえってその相手方が給付を受けるべき権利者であると認められる場合において、少なくとも相手方が、当該審判の手続において、自らが給付を受けるべき権利者であり、申立人に対して給付を求める旨を主張しているときは、申立人の財産分与の審判の申立てを却下するのではなく、申立人に対して相手方への給付を命じることができるとして、原審判中財産分与の申立てを却下した部分を取り消した上、相手方への給付を命じるべきか否かという点について更に審理を尽くさせるため、財産分与申立事件を原審(家庭裁判所)に差し戻した事例
(広島高決令4・1・28)……山下祐貴子

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