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判例時報 No.2538
             2023年1月21日 号 定価:850円 (本体価格:773円+10%税)

刑事責任能力の本質とその具体的判断……安田拓人
 
■判決録
<行政> 1件
<民事> 4件
<知的財産権> 1件
<商事> 1件
<刑事> 1件


◆記 事◆

刑事責任能力の本質とその具体的判断……安田拓人

◆判決録細目◆

行 政

▽市の所有・賃貸する土地について、賃借人に対する地方自治法238条の5第4項に基づく賃貸借契約の一部解除が認められた事例

(大阪地判令3・10・29)

民 事

○会社の取締役責任調査委員会の委員を担当した弁護士らが、同委員会の調査結果に基づき、取締役であった者に対して提起した損害賠償請求事件において、当該弁護士らが会社の訴訟代理人として訴訟行為を行うことが、弁護士法25条2号、4号に違反するとして、その類推適用により当該弁護士らの訴訟行為を排除した事例

(大阪高決令3・12・22〈参考原審:大阪地決令3・3・26〉)

▽東日本高速道路株式会社の管理する高速道路の損傷又は汚損について事実的因果関係上の原因のある高速道路利用者は、同社の定める供用約款の規定に基づいて、同社に対し原因者負担金の支払義務を負うとして、損傷等の復旧に要する費用額の支払を命じた事例

(東京地判令3・12・3)

▽事業者向けファクタリング業等を目的とする会社からの債権の売却代金の交付が「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付」に該当しないとして、不当利得返還請求を棄却した事例

(東京地判令3・12・15)

▽ある事業者が消費者との間で締結していた消火器のリース契約の契約条項の一部は消費者契約法8条ないし10条により無効であり、特定商取引に関する法律10条1項3号及び4号に違反し、同事業者の勧誘行為は同法58条の18第1項1号ハに該当し、同事業者の表示は不当景品類及び不当表示防止法30条1項1号及び2号に該当するとして、前記契約条項の一部の差止め及び同条項が記載された契約書用紙の破棄、前記勧誘行為の差止め及び同勧誘行為が記載された文書等の破棄並びに前記表示の差止めが認められた事例

(仙台地判令3・3・30)

知的財産権

○1 意匠の類否判断にあたっては対比する意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様を全体的に観察するとされた事例
2 データ記憶機のケースは、データ記憶機と同一又は類似する物品と認めることはできないとされた事例
3 意匠法39条2項の適用における推定覆滅に係る部分については同条3項が適用されるとされた事例

(大阪高判令3・2・18〈参考原審:大阪地判令2・5・28〉)

商 事

▽金融商品取引業者である証券会社に原告らが預託した顧客資産の分別管理義務違反は認められないとして、原告らの被告(投資者保護基金)に対する補償金請求を棄却した事例

(東京地判令3・9・29)

刑 事

▽「人又は車の通行を妨害する目的」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条4号)とは、人又は車の安全な通行を妨げることを積極的に意図する場合のほか、危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに、人又は車の自由かつ安全な通行を妨害する可能性があることを認識しながら、あえて危険接近行為を行う場合も含むと解するのが相当であるとされた事例

(金沢地判令3・12・7)

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