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判例時報 No.2487〔評論 No.750〕
             2021年9月1日 号 定価:1470円 (本体価格:1336円+10%税)

<最新判例批評>
 巽 智彦  町村 泰貴  手塚 貴大  大内 伸哉
 
情報をめぐる現代の法的課題⑷
 オンライン・プラットフォームの統治論を目指して
 ──デジタル表現環境における「新たな統治者」の登場……水谷瑛嗣郎
 
■書籍紹介
門口正人『裁判官のつぶやき』
 
■判例特報
同性婚訴訟札幌地裁判決(札幌地判令3・3・17)
解説・判決全文
参考論文
 同性婚をめぐる初の憲法判断とその影響……加藤丈晴
 
■判決録
<民事> 4件
<労働> 2件
<刑事> 1件


◆記 事◆

情報をめぐる現代の法的課題⑷
 オンライン・プラットフォームの統治論を目指して
 ──デジタル表現環境における「新たな統治者」の登場……水谷瑛嗣郎

◆書籍紹介◆

門口正人『裁判官のつぶやき』(法曹会、2021年)

◆判例特報◆

▽1 同性婚を認めていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定と憲法13条、14条1項及び24条
2 同性婚を認めないことの違憲性が明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたって民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定の改廃等の措置を怠っていたと評価することはできないとして、立法不作為を理由とする国家賠償請求が棄却された事例

――同性婚訴訟札幌地裁判決(札幌地判令3・3・17)

解説・判決全文

参考論文
 同性婚をめぐる初の憲法判断とその影響……加藤丈晴

◆判決録細目◆

民 事

◎同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)による消滅時効の中断

(最三判令2・12・15)

◎公認会計士協会から上場会社監査事務所名簿への登録を認めない旨の決定を受けた公認会計士らにつき、その実施した監査手続が当該監査において識別すべきリスクに個別に対応したものであったか否か等の点を十分に検討することなく当該決定の前提となる監査の基準不適合の事実はないとして当該決定の開示の差止めを認めた原審の判断に違法があるとされた事例

(最二判令2・11・27)

▽宗教法人による排斥措置が違法であるとして損害賠償及び排斥措置の差止めを求めた原告の請求が、いずれも「法律上の訴訟」に当たらないとして却下された事例

(新潟地判令2・4・9)

▽「別れさせ工作委託契約」と称する契約等につき、その目的達成のために想定されていた方法が、人倫に反し関係者らの人格、尊厳を傷付ける方法や、関係者の意思に反してでも接触を図るような方法であったとは認められないこと、実際に実行された方法も女性が男性と食事をするなどというものであったことなど判示の事実関係の下では、公序良俗に反しないとされた事例

(大阪地判平30・8・29)

労 働

▽執行役員退任や役職定年に伴う賃金減額等の人事上の措置が有効とされた事例

(東京地判令2・8・28)

▽労働契約法18条1項に基づき無期転換した後の労働条件に関し、無期転換後の労働者に適用される就業規則が別途定められている場合において、当初から無期労働契約を締結している労働者に適用される就業規則が適用されないと判断された事例

(大阪地判令2・11・25)

刑 事

○少年が、共犯少年らと共謀の上、深夜に一般民家に侵入し、現金等を強取するなどした強盗致傷等保護事件において、短期の処遇勧告を付すことは相当ではないとした上で少年を第1種少年院送致とした原決定につき、抗告を棄却した上で、少年には保護処分歴がないこと、少年の素行の乱れが比較的最近のものにとどまること、少年と両親の関係が良好であり、少年に両親の指導に従おうとする意欲が認められ、両親も指導への意欲を高めていることなどを指摘して、一般短期の処遇が相当と説示した事例

(東京高決令2・7・16)

判例評論

23 在外国民に次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認の請求が認容された事例

(東京高判令2・6・25)……巽 智彦

24 人格権に基づき、恐喝事件及び同和利権問題に関与したこと並びに元暴力団構成員であったことが記載されたインターネット検索結果を削除するよう求める請求が、認められなかった事例

(大阪高判令1・5・24)……町村泰貴

25 家屋の評価の誤りに基づき固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段所定の除斥期間の起算点

(最三判令2・3・24)……手塚貴大

26 被用者が使用者の事業の執行について第3者に加えた損害を賠償した場合における使用者への求償(いわゆる逆求償)の可否

(最二判令2・2・28)……大内伸哉

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