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判例時報 No.2456*
             2020年11月11日 号 定価:850円 (本体価格:773円+10%税)

特集 2019年参院選における投票価値較差(3)
 参院選・一票の較差(1対3・00)と衆院選・
 一票の較差(1対1・98)……升永英俊
 
海外判例研究──第10回──
 大林啓吾  カライスコス アントニオス
 胡 光輝  ダン ローゼン・西口 元
 神馬幸一  緑 大輔
 
■判決録
<行政> 2件
<民事> 7件


◆記 事◆

特集 2019年参院選における投票価値較差(3)
 参院選・一票の較差(1対3・00)と衆院選・一票の較差(1対1・98)……升永英俊

海外判例研究──第10回──

・憲法

 信教の自由と政教分離の衝突──宗教学校に奨学金を使うことを禁止する州の行為は信教の自由を侵害するとした事例(エスピノーザ判決)……大林啓吾

 行政裁量と司法審査――不法移民に猶予を与える政策(DACA)の変更は行政裁量の逸脱濫用に当たるとした事例(国土安全保障省対カリフォルニア大学評議員判決)……大林啓吾

・民法
 消費者契約における契約条項のうち、加盟国法の任意規定の内容を反映するものは、事業者と消費者の間で交渉されていない場合であっても、不公正契約条項指令93/13/EECの適用を受けない……カライスコス アントニオス

根抵当権の被担保債権の範囲の変更をめぐる事件……胡 光輝

 原告において、「全ての人は、白人市民が享受しているのと同様に、契約を締結し、強制する権利を有する」ことを保障する42 U.S.C. §1981(a)に基づいて、契約締結を拒否した被告に対して損害賠償を求める場合には、人種差別が契約締結拒否に何らかの役割を果たした旨主張するのみでは足りず、人種差別と損害との間に因果関係(条件関係)があることを主張しなければならないとされた事例……ダン ローゼン・西口 元

・刑法
 「業としての自殺援助罪(ドイツ刑法第217条)」の違憲性……神馬幸一

・刑事訴訟法
 重罪事件の刑事陪審における有罪評決が10対2で足りるとする州法を憲法第6修正違反とした事例……緑 大輔

行 政

○店舗販売業者に対し、要指導医薬品の販売等を行う場合には薬剤師に対面による情報の提供等を義務付け、これができないときは要指導医薬品の販売等をしてはならない旨を定める医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項、3項は憲法22条1項に違反しないとされた事例

(東京高判平31・2・6)

▽精神保健指定医の指定取消処分につき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律19条の2第2項に規定する「指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するとの処分事由に該当するとした厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったと認められるとされた事例

(東京地判令1・9・12)

民 事

◎合資会社の無限責任社員が退社により当該会社に対して金員支払債務を負う場合

(最三判令1・12・24)

○施設に入所している原告から訴訟委任を受けたとする弁護士が原告訴訟代理人として提起した訴えにつき、原告訴訟代理人が原告本人の意思で訴訟委任を受けたとは認められないとして、当該訴えが却下された事例

(大阪高判令2・3・26〈参考原審:京都地判令1・10・1掲載〉)

○1 警察官による逮捕及び検察官による勾留請求において、犯罪の嫌疑があると判断したことにつき、合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるということはできないとして、それらの違法性を否定した事例
2 警察官による取調べが、社会通念上相当な範囲を逸脱し、黙秘権及び弁護人選任権を侵害するような方法ないし態様で行われたとまではいえないとして、その違法性を否定した事例

(大阪高判令2・6・11〈参考原審:京都地判令1・9・25掲載〉)

▽自閉症と診断された2歳3か月の幼児に対して、小児神経学の専門医が少量のL―DOPAを継続的に長期間投与したところ、幼児が重度知的障害状態になったことについて、同医師に、投薬開始時点や投薬を長期に続ける際には幼児の両親に同療法が医学水準として確立した治療法でないことや副作用の出現や症状悪化の可能性があることについての説明義務違反があるとされた事例

(東京地判令1・10・17)

▽不妊治療で5つ子を妊娠したのち、減胎手術を受けたものの1人も出産できなかった事案で、医師の過誤を否定した事例

(大阪地判令2・1・28)

▽周辺住民らが開発工事の差止め等を求めた事案において、原告らの主張するまちづくり権について、法的な権利性を有するものとは認められないなどとして、請求が棄却された事例

(神戸地尼崎支判令1・12・17)

▽申立人と相手方は、子らについての親権を申立人と相手方の共同親権として外国において離婚が成立しているところ、申立人が相手方に対し、子らの親権者を申立人に指定するとの審判を求めた事案において、我が国の裁判所に国際裁判管轄があり、準拠法は日本法となる旨判断した上で、本件離婚は民事訴訟法118条の要件を満たすところ、外国における父母の共同親権とする定めが我が国においても有効とされる場合、民法819条6項に基づき、父母の一方の単独親権とすることができるとし、申立人の単独親権へ変更することが子らの利益のために必要であるとして、申立てを認容した事例

(東京家審令1・12・6)

※訂正箇所

●本誌47頁・2段・解説16行目

誤 …本号後掲51
正 …本号後掲49

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