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判例時報 No.2417
             2019年10月21日 号 定価:850円 (本体価格:773円+10%税)

改正民法が民事裁判実務に及ぼす影響
 (2)法定利率、保証に関する見直し……カライスコス アントニオス
 (3)債権譲渡に関する見直し……白石 大
 
現代型取引をめぐる裁判例(446)……升田 純
 
◎特別寄稿
子の福祉と関係的福祉理論
 ―面会交流事案における適用の一試案―
 (A Relational Welfare Approach to Child Contact)……矢野謙次
 
■書評
 浅見理都 著
 『イチケイのカラス(全4巻)』
 評者 竹内浩史
 
■判決録
<行政> 2件
<民事> 3件
<知的財産権> 1件
<労働> 1件
<刑事> 1件


◆記 事◆

改正民法が民事裁判実務に及ぼす影響
 (2)法定利率、保証に関する見直し……カライスコス アントニオス
 (3)債権譲渡に関する見直し……白石 大

現代型取引をめぐる裁判例(446)……升田 純

◎特別寄稿

子の福祉と関係的福祉理論―面会交流事案における適用の一試案―
(A Relational Welfare Approach to Child Contact)……矢野謙次

◆書 評◆

浅見理都 著
『イチケイのカラス(全4巻)』(講談社)
 評者……竹内浩史

◆判決録細目◆

行 政

○1 個人タクシー事業の経営許可申請に対し運輸局長がした却下処分につき、その根拠とされた収支計画要件が道路運送法6条の審査基準とすることができない違法なものであるなどとして取り消した原判決の判断を維持し、控訴人である国の控訴を棄却した事例
2 前記取消訴訟と併合提起されている事業許可の義務付けの訴えにおいて、行政事件訴訟法37条の3第5項が定める本案要件の有無は却下処分時における法令を前提に判断するとした上で、本案要件が認められるとして義務付けを認めた原判決を、却下処分時における法令を前提としても却下処分は本案要件を満たさないとして取り消し、義務付けの訴えに係る請求を棄却した事例

(東京高判平30・5・24〈参考原審:東京地判平29・12・7掲載〉)

▽ウガンダ共和国の国籍を有し日本人の配偶者がいる男性による、出入国管理及び難民認定法所定の退去強制対象者に該当するとの認定に係る異議の申出に対し、在留を特別に許可することなくなされた、同申出には理由がない旨の裁決には、その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとして、同裁決及びこれに基づく退去強制令書発付処分が取り消された事例

(東京地判平29・11・29)

民 事

○地区合同運動会における自転車リングリレー競技中に競技者同士が衝突して一方が負傷した事案につき、スポーツの性質や事故の生じた具体的状況からみて競技者には衝突を回避すべき義務があり、かつ、本件競技に内在する危険として違法性が阻却されるのは、ごく軽度の危険か衝突に限られるとした事例

(東京高判平30・7・19〈参考原審:さいたま地判平30・1・26掲載〉)

○妻である相手方が、別居中の夫である抗告人に婚姻費用分担金の支払を求めた事案において、その請求時に既に成年に達している長男を15歳以上の未成年の子と同等に扱うのが相当であるとした上で、婚姻費用分担金の額を算定した事例

(大阪高決平30・6・21)

▽自動車運転中にてんかん発作を起こして意識を喪失して人を死亡させた交通事故に関し、運転者の両親及び勤務先代表者の法的責任を否定した事例

(京都地判平30・9・14)

知的財産権

▽1 ミキシングを行った者は、著作権法2条1項6号所定のレコード製作者には該当しないとされた事例
2 映画著作物に使用されている著作物等の許諾の不存在を合理的に疑わせる特段の事情の存在に基づき、外国映画配給会社の注意義務が認められた事例

(大阪地判平30・4・19)

労 働

○正規職員の業務の内容やその範囲、業務量等が臨時職員と同等のものと認めるに足る証拠はないが、臨時職員を長期間雇用することは採用当時は予定していなかったもので、それに沿った賃金体系の下、30年以上も雇用を継続したことを「その他の事情」として評価し、臨時職員と正規職員との基本給に係る労働条件の相違が不合理であり、労働契約法20条に違反するとされた事例

(福岡高判平30・11・29〈参考原審:福岡地小倉支判平29・10・30掲載〉)

刑 事

○道路交通法違反(共同危険行為、普通自動二輪車の無免許運転)等保護事件において少年を第1種少年院に送致した決定に対する処分不当を理由とする抗告に関し、非行事実が原決定の指摘するほど悪質なものとは評価できないとの判断を前提に、少年の要保護性及び社会内処遇の可能性に関する原決定の評価は誤っているといわざるを得ず、少年を第1種少年院送致とすることは処分の相当性を欠いており著しく不当であるとして、原決定を取り消し、差し戻した事例

(東京高決平30・10・2)

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