判例時報 No.2360
平成30年4月11日 号 定価:845円
(本体価格:768円+10%税)
憲法訴訟の実践と理論(11)
職業と資格──彫師に医師免許は必要か……小山 剛
■判決録
<行政> 1件
<民事> 3件
<知的財産権> 2件
<刑事> 1件
憲法訴訟の実践と理論(11)
職業と資格──彫師に医師免許は必要か……小山 剛
■判決録
<行政> 1件
<民事> 3件
<知的財産権> 2件
<刑事> 1件
◆記 事◆
職業と資格──彫師に医師免許は必要か……小山 剛
◆判決録細目◆
◎厚生年金保険法(昭和六〇年法律第三四号による改正前のもの)四七条に基づく障害年金の支分権の消滅時効の起算点
◎訴訟費用のうち一定割合を受救助者の負担とし、その余を相手方当事者の負担とする旨の裁判が確定した後、訴訟費用の負担の額を定める処分を求める申立てがされる前に、裁判所が受救助者に猶予した費用につき当該相手方当事者に対して民事訴訟法八五条前段の費用の取立てをすることができる額を定める場合において、その額につき、受救助者に猶予した費用に右裁判で定められた当該相手方当事者の負担割合を乗じた額とすべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例
○原審申立人(妻)が原審相手方(夫)に対し財産分与を求めた事案について、原審相手方が当選した宝くじの当選金約二億円の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるから、本件当選金を原資とする資産は、夫婦の共有財産と認めるのが相当であるとした上で、その分与割合については、原審相手方が小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続けて本件当選金を取得したこと等に鑑み、原審申立人四、原審相手方六の割合とするのが相当であるなどとして、原審相手方に財産分与を命じた事例
▽高校の武道大会における柔道の試合に参加した生徒が技をかけた際、前方に転倒し、頸髄損傷等の傷害を負った事故に関し、担当教諭らにつき、同大会固有の内在的危険性を十分に説明し、指導を実施したとはいえず、試合形式による同大会を漫然と開催した注意義務違反があるとした事例
○一 特許法一九五条の四の「査定」は拒絶査定のみに限定されないから、特許査定に対して行政不服審査法による不服申立てをすることはできない
二 出願人が誤って真意と異なる内容で特許請求の範囲を減縮する手続補正書を提出し、担当審査官が補正後の本願発明について特許査定をした事案について、右補正の錯誤無効あるいは同特許査定の重大な違法を理由に同特許査定が無効であるとはいえないとした事例
〇発明の名称を「給与計算方法及び給与計算プログラム」とする発明について、審決が認定した、上位概念化された周知技術を認定することはできず、引用例に接した当業者は、本願発明の構成を想到するものとは認め難いとした事例
○殺人・現住建造物等放火の公訴事実について、これを有罪とした一審及びその事実認定を是認した原判決に審理不尽等があるとして、上告審がこれらを破棄して一審に差し戻した事件につき、差戻後の一審がした無罪判決に対する検察官の控訴を棄却した事例──大阪母子殺人放火事件差戻控訴審判決