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判例時報 No.2328*
             平成29年6月11日 号 定価:845円 (本体価格:768円+10%税)

憲法訴訟の実践と理論(3)
 ──自衛隊情報保全隊事件控訴審判決──……小山 剛
 
投稿記事削除仮処分命令申立事件
 ──最高裁平成二九年一月三一日決定に対する
   評価と今後の課題……古田啓昌・赤川 圭・早川晃司
 
検索結果削除請求の実務と課題
 ──最高裁平成二九年一月三一日決定を踏まえて…神田知宏
 
対話小説★戦後裁判官物語(18)……乗本太市
 
■判例特報
グーグル検索結果削除請求事件許可抗告決定
  (最三決平29・1・31)
 
■判決録
<行政> 3件
<民事> 6件
<商事> 1件
<労働> 1件
<刑事> 1件


◆記 事◆

憲法訴訟の実践と理論(3)

 ──自衛隊情報保全隊事件控訴審判決──……小山 剛

投稿記事削除仮処分命令申立事件

 ── 最高裁平成二九年一月三一日決定に対する 評価と今後の課題……古田啓昌・赤川 圭・早川晃司

検索結果削除請求の実務と課題

 ── 最高裁平成二九年一月三一日決定を 踏まえて……神田知宏

対話小説★戦後裁判官物語(18)……乗本太市

◆判例特報◆

 検索事業者に対し、自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果から削除することを求めることができる場合──グーグル検索結果削除請求事件許可抗告決定

(最三決平29・1・31)

◆判決録細目◆

行 政

◎一 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成二二年京都府条例第二二号)三条一項、一六条一項一号と憲法二二条一項
二 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成二二年京都府条例第二二号)七条二号と憲法二一条一項

(最一判平28・12・15)

◎共同住宅等(特例適用住宅)の敷地の取得に係る不動産取得税の減額に関する地方税法施行令附則六条の一七第二項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が一〇〇以上ある共同住宅等」に当たるか否かは、一棟の共同住宅等ごとに判断すべきである

(最一判平28・12・19)

○反政府政党の指導的立場にあったとまでは認められない外国人について、当該国における迫害状況を子細に認定した上で難民該当性を肯定した事例

(名古屋高判平28・7・28)

民 事

○一 遺産分割申立事件において、現金等の分割とともに不動産の換価競売を命ずる場合には、競売による換価代金が当該不動産の評価額と異なるものとなることが避けられないから、当事者間の公平を図るためには、換価代金は、できる限り、各当事者の具体的相続分の割合に応じて分配するのが相当であるとされた事例
二 遺産分割申立事件の係属中に相続人が死亡し、不動産の換価競売に基づく換価代金の一部を死亡した当該相続人に分配すべきこととなる場合には、同部分は同人の相続人らの遺産共有状態にあるから、同人の相続人らに相続分に従って保管させるのが相当であるとして、その趣旨を主文において明らかにした事例

(東京高決平28・8・12)

〇反社会的勢力に対する貸付けについて信用保証をした信用保証協会の主張する保証契約の錯誤無効を認めて同協会に対して保証債務の履行を求める金融機関の請求を棄却した原判決が上告審で破棄されて事件が原審に差し戻された後の控訴審において、信用保証協会の主張する免責の抗弁に理由がないとして金融機関の請求が認容された事例

(東京高判平28・5・26)

▽遺言能力欠如により公正証書遺言が無効であるとされた事例

(東京地判平28・8・25)

▽自筆証書遺言における日付の記載が故意による不実の記載であったとして、当該遺言が無効であるとされた事例

(東京地判平28・3・30)

▽遺族厚生年金の受給について相談を受けた社会保険事務所の担当者の説明ないし回答に誤りがあったために同年金受給権の一部が時効消滅して損害を被ったという同年金受給権者の国家賠償請求が、その算定に係る損害の賠償を求める限度で一部認容された事例

(東京地判平28・9・30)

▽地方自治法上の普通地方公共団体が発注した焼却灰溶融施設のプラント設備工事(請負代金一一二億四五五〇万円)に関し、契約当事者間の契約解除に伴う施設の解体撤去及び損害賠償合意の成立、注文者の解除並びに請負人の注文者に対する請負残代金の請求がいずれも否定された事例

(京都地判平28・5・27)

商 事

▽分割型新設分割に伴って実施された剰余金配当に対する否認権行使の可否(消極)

(東京地判平28・5・26)

労 働

▽定年後の再雇用拒否につき、労契法一九条二号を類推適用して定年後の再雇用契約が成立したと判断した事例

 (東京地判平28・11・30)

刑 事

○一 有料登山ツアー中の天候悪化のために登山客四名が死亡した事案について、山岳ガイドである被告人の過失判断の前提としての予見の対象としては、遭難事故となる危険性のあるような天候の悪化の可能性で足り、現に生じたような著しい天候の悪化の可能性までは必要ないとされた事例
二 被告人には、被害者らの生命・身体に対する危険を生ずる結果を回避することが可能であったと認められる尾根の途中で、登山を中止して避難小屋に引き返すなどの対応をとる義務があったとして、結果回避義務を認め、低体温症で死亡した被害者の一部が、リュック内に防寒具を携帯していたという点は、被告人の結果回避義務に影響を及ぼさないとされた事例

(東京高判平27・10・30)

※訂正箇所

●本誌57頁・1段・17~18行目
 誤 …四六六条
 正 …四四六条

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