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判例時報 No.2300
             平成28年9月11日 号 定価:845円 (本体価格:768円+10%税)

法曹実務にとっての近代立憲主義
 ――第九回 経済的自由
    財産権解釈論を素材に「自由」の意味を考える─―……小泉良幸
 
民法改正の会社法への影響(上)……青竹正一
 
現代型取引をめぐる裁判例(403)……升田 純
 
■判決録
<行政> 1件
<民事> 4件
<知的財産権> 1件
<商事> 1件
<労働> 2件


◆記 事◆

法曹実務にとっての近代立憲主義─―第九回 経済的自由 財産権解釈論を素材に「自由」の意味を考える─―……小泉良幸
民法改正の会社法への影響(上)……青竹正一
現代型取引をめぐる裁判例(403)……升田 純

◆判決録細目◆

行 政

◎一 法人税法(平成二二年法律第六号による改正前のもの)一三二条の二にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
二 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし、その後乙社を吸収合併した場合において、甲社の代表取締役社長が右買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が、法人税法(平成二二年法律第六号による改正前のもの)一三二条の二にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
三 法人税法(平成二二年法律第六号による改正前のもの)一三二条の二にいう「その法人の行為又は計算」の意義

(最一判平28・2・29)

民 事

◎当事者が準備書面の直送をするためにした支出と民事訴訟費用等に関する法律二条二号の類推適用

(最一判平26・11・27)

○会社代表者が司法書士と共謀の上、労働組合に加入している従業員を会社から排除することを企て、会社分割をし、分割後、右従業員の所属する分割会社の事業を閉鎖した行為につき、共同不法行為に当たるとして、司法書士について損害賠償責任を認めた事例

(大阪高判平27・12・11)

▽家族の住む住宅兼店舗で喫茶店を営む個人が電話機、ファクシミリのリース契約を締結した場合について、特商法二六条一項一号の「営業のために若しくは営業として」に該当しないとし、クーリング・オフの権利行使を認めた事例

(東京地判平27・10・27)

▽マンションの修繕積立金の一部を取り崩し各区分所有者に対してその居住年数に応じて返金する旨の管理組合総会決議及びその追認決議が民法九〇条に反するとされた事例

(福岡地小倉支判平28・1・18)

知的財産権

▽判例及びその解説を百件程度収録した雑誌の編者の一人が編集著作者と認められ、同人の著作者人格権に基づき改訂版の複製等を差し止める仮処分決定が認可された事例――著作権判例百選事件保全異議決定

(東京地決平28・4・7)

商 事

○仕組債の販売について証券会社に説明義務違反が認められた事例

(大阪高判平27・12・10)

労 働

▽銀座のクラブママの契約は労働契約ではなく業務委託契約(準委任契約)であるとされた事例

(東京地判平27・11・5)

▽一 宿泊施設の料理長につき管理監督者には該当しないとされ、使用者である宗教法人に一〇〇〇万円超の時間外手当及び付加金全額の支払が命じられた事案
二 宿泊施設の調理人に三四九日間連続勤務等の過重な労働を行わせて精神疾患を発症させたとして、使用者である宗教法人に損害賠償等の支払が命じられた事案

(京都地判平28・4・12)

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