判例時報 No.2270
平成27年11月21日 号 定価:845円
(本体価格:768円+10%税)
■判決録
<行政> 1件
<民事> 11件
<知的財産権> 1件
<商事> 1件
<労働> 1件
<刑事> 1件
■判決録
<行政> 1件
<民事> 11件
<知的財産権> 1件
<商事> 1件
<労働> 1件
<刑事> 1件
◆記 事◆
◆判決録細目◆
○特許無効審判請求に対する不成立審決について、これに先立つ審決取消判決の拘束力に抵触する認定判断を行った誤りがあると判断された事例
○被相続人名義の遺言書を偽造して相続財産を不法に奪取しようとした者に対して、特別縁故者として相続財産を分与することは相当でないと判断した事例
○グループホームに入所中の高齢者が誤嚥により窒息死した事件につき、グループホーム経営者の損害賠償責任が否定された事例
▽署名代理の方法で締結された診療所の内装工事請負契約について無権代理人の責任が認められた事例
▽寺院と事業者との間の墓地の管理委託契約について、事業者の債務不履行を理由とする寺院による解除がみとめられた事例
▽別居中の夫婦間における一週間交替で子を交互に監護する旨の合意に妻が違反したことに違法性がないとし、妻の不法行為が否定された事例
▽競馬のギャンブル情報提供が詐欺にあたるとし、過失相殺も否定された事例
▽預託金を費消した不法行為につき、破産法二五三条一項二号に規定する「害意」があったとして、非免責債権に該当するとされた事例
▽一 仲裁人につき利益相反事由の開示義務違反があり仲裁手続が日本の法令に違反したものであると解しうる場合であっても、仲裁人としての忌避事由が存在したとまではいえず、開示しなかった事実によって仲裁判断が影響を受けたとはいえないような場合、瑕疵が軽微であり、仲裁判断を取り消すことが相当とはいえず、また、仲裁手続が公序良俗に反するともいえないとされた事例
二 仲裁人の判断内容に対する事実認定又は法的評価の不当をいうだけでは仲裁判断の内容が公序良俗に反するとはいえないとされた事例
三 仲裁手続において防御することが不可能であったとはいえないとされた事例
▽民法五九九条の適用を否定すべき特段の事情があるため、借主が死亡しても建物の使用貸借契約が終了しないとされた事例
▽知的障害者の暴行により負傷した被害者が、加害者の両親に対し損害賠償を請求することができないとされた事例
▽申立人(外国籍)が未成年者の養育費の支払を求め,国際裁判管轄や準拠法について簡潔に判断された事例
○同一の商標に係る商標権が,相互に類似する商品を指定商品として分割移転されて異なる商標権者に帰属することとなった場合において,一方の商標権についての通常使用権者による商標の使用が,他方の商標権者の業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせたものと認められるとして,商標法五三条一項による商標登録の取消審判請求を不成立とした審決を取り消した事例
▽一 債務超過に陥った会社が行った新設分割に法人格否認の法理の適用がないとされた事例
二 新設分割の時点では詐害性があっても、その後分割会社の破産管財人が否認権を行使する等し責任財産を回復したことにより詐害行為取消権の行使が否定された事例
◎労働基準法一一四条の付加金の請求の価額は,同条所定の未払金の請求に係る訴訟の目的の価額に算入されるか
▽地下鉄サリン事件、VX事件、假谷事件、都庁爆発事件といった一連の重大なオウム真理教関連事件に関与した後、約一七年間逃亡していた被告人に対し、無期懲役が言い渡された事例