判例時報 No.2174
平成25年3月21日 号 定価:838円
(本体価格:762円+10%税)
■判決録
<行政> 1件
<民事> 5件
<知的財産権> 3件
<商事> 1件
<刑事> 1件
■判決録
<行政> 1件
<民事> 5件
<知的財産権> 3件
<商事> 1件
<刑事> 1件
◆記 事◆
◆判例特報◆
◆判決録細目◆
◎収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間――西条駅前土地区画整理事業損失補償裁決取消請求事件上告審判決
○一 借家契約において、賃貸人の賃料増額請求の一部のみを正当とする判決が確定し、これに照らすと賃料が過払となっていた場合において、賃貸人が返還すべき過払金について、借家法三二条二項本文は類推適用されない
二 借家契約において、賃貸人の賃料増額請求の一部のみを正当とする判決が確定し、これに照らすと賃料が過払となっていた場合において、その過払金の受領につき、賃貸人が民法七〇四条の悪意の受益者に当たると認められた事例
三 借家契約において、賃貸人の賃料増額請求の一部のみを正当とする判決が確定し、これに照らすと賃料が過払となっていた場合において、賃貸人が返還すべき過払額の算定に関し、過払金をその後に支払期の到来する賃料に充当することなどを内容とする合意が成立していたものと認められた事例
○外国倒産手続の承認申立てが競合した場合の優先関係について判断された事例
▽詐欺的商法に利用された実体のない会社の設立、銀行の口座の開設を行った者につき詐欺的商法を行った者との共同不法行為責任が認められた事例
▽一 建物賃貸借契約の契約条項のうち「後見開始又は保佐開始の審判や申立てがあったとき」に解除を認める部分について、消費者契約法一〇条に該当するとして同法一二条三項に基づく意思表示の差止めが認められた事例
二 建物賃貸借契約の契約条項のうち、建物明渡義務の履行を遅滞した場合の損害金を賃料の二倍とした契約条項、定額の催告手数料を賃借人の負担とする契約条項、定額のクリーンアップ代を賃借人の負担とする契約条項について、消費者契約法九条及び一〇条のいずれにも該当しないとして差止めが認められなかった事例
▽市立小学校五年生の女子児童が林間学舎に参加し宿舎の二階から転落受傷した事故につき、引率教員らに過失があるとして、市の国家賠償責任が認められた事例(過失相殺四割)
○拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは、主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り、原則として、特許法(平一八法五五号による改正前のもの)一五九条二項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして同法五〇条が準用される
○発明の名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする特許について先使用による通常実施権の成立が認められた事例
○原告による「愛犬の手づくりごはん」教室の開催は、「愛玩動物の美容及び看護の教授」、及び「愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催」に該当せず、原告が本件審判請求の登録前三年以内に日本国内において本件商標を右指定役務に使用していたと証明できていないから、本件商標の登録中、右指定役務についてその登録を取り消すとした審決には誤りがあるとして、審決が取り消された事例
▽生命保険契約が被保険者の告知義務違反で解約されたのに、その保険金請求権の存在を前提として被保険者の相続人らが、この請求を受任した弁護士に債務不履行があるとして求めた損害賠償が棄却され、また、同弁護士の加入した弁護士賠償責任保険金の代位請求が却下された事例
◎虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出罪について、当該会社と会計監査契約を締結していた監査法人に所属する公認会計士に会社代表取締役らとの各共同正犯の成立を認めた原判断が是認された事例
◆最高裁判例要旨(平成二四年一二月分)