判例時報 No.2158
平成24年10月11日 号 定価:838円
(本体価格:762円+10%税)
■判決録
<行政> 1件
<民事> 6件
<知的財産権> 2件
<商事> 2件
<労働> 1件
<刑事> 1件
■判決録
<行政> 1件
<民事> 6件
<知的財産権> 2件
<商事> 2件
<労働> 1件
<刑事> 1件
◆記 事◆
◆判決録細目◆
◎都市基盤整備事業を行う法人が特定の地域において指名競争入札の方法により発注する一定規模以上の土木工事について複数のゼネコンがした受注予定者の決定等に関する合意が、独禁法(平成一四年法律第四七号による改正前のもの)二条六項所定の「不当な取引制限」に当たるとされた事例
○第三者に効力を有する判決について、詐害判決であることを再審事由として第三者再審を認める明文の規定がない場合において、これを民事訴訟法三三八条一項三号の代理権欠缺に準じた再審事由に当たるとして第三者再審を認めることができるか(消極)
○小学生が校庭で蹴ったサッカーボールが道路に飛び出し、これを避けようとして転倒して受傷し死亡したバイク運転中の高齢者の事故につき、小学生の両親の監督者責任が認容された事例
○共同住宅・店舗として建築された建物を建築主から買受けた者が、建物に瑕疵があることを理由に①設計及び工事監理者と②建築工事請負人に対する不法行為に基づく損害賠償を請求したところ、建物に建物としての基本的な安全性を損う瑕疵があるとして、①及び②の損害賠償責任が一部認容された事例
▽病院で胃の切除手術を受け、腹腔内にタオルが残置された事故が約二五年後に判明した場合、不法行為につき除斥期間の適用が認められたが、債務不履行につき消滅時効の適用が否定された事例
▽犯罪被害者等保護の目的を有する被害者等通知制度に反して、検察庁が被害者に加害者の刑事公判期日を通知しなかったとして、被害者が求めた国家賠償請求が認容された事例
▽携帯電話利用サービス契約の中途解約の解約金支払条項のうち、支払額が通信会社に通常生じる平均的損害を超える範囲は消費者契約法に違反し無効となるとされた事例
○名称を「軸受装置」とする発明について、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項の記載がなく、当業者が、出願時の技術水準に照らして、技術上の意義を有するものとしての発明を実施することができない場合には、その記載は、発明の詳細な説明に基づいて当業者が発明を実施できることを求めるという特許法三六条四項の趣旨に適合しない
○一 「EZ助手席ナビ」という名称の被告装置は、本件各特許発明における構成要件「車載ナビゲーション装置」を充足しないとされた事例
二 被告装置の「携帯電話端末とサーバーを電話通信回線で接続して行うナビゲーションサービス」は、本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」と均等とはいえないと判断された事例
○自動車の漁港における水没事故について故意免責が認められた事例
▽税理士所有の高級自動車が駐車場に駐車中傷つけられた事故につき、故意によって惹起されたものと推認され、保険契約上の免責が肯定された事例
◎建設の事業を行う事業主がその使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときにおける、上記営業等の事業に係る労働者災害補償保険の特別加入の承認及び保険給付の可否
◎刑事確定訴訟記録法に基づく判決書の閲覧請求を不許可とした保管検察官の処分が同法四条二項四号及び五号の解釈適用を誤っているとされた事例