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判例時報 No.2155
             平成24年9月11日 号 定価:838円 (本体価格:762円+10%税)

■判決録
<行政> 1件
<民事> 4件
<知的財産権> 2件
<商事> 1件
<労働> 1件
<刑事> 1件


◆記 事◆

最高裁刑事破棄判決等の実情(上)――平成二三年度……岩﨑邦生
現代型取引をめぐる裁判例 (309)……升田 純

◆判決録細目◆

行 政

▽たばこ事業法に基づく製造たばこ小売販売業の許可処分の取消訴訟について近隣で同小売販売業の許可を受けて同業を営む者の原告適格が認められた例

(熊本地判平23・12・14)

民 事

◎第一審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合における当該建物の明渡請求と併合されている他の請求の当否等についての控訴審の判断

(最二判平24・4・6)

○特許出願又は実用新案登録出願手続において、弁理士であるYがした補正等の手続は、その必要性が認められ、その内容自体もやむを得ないものであったのみならず、委任者である出願人Xの承諾に基づくものである以上、Yの行為が債務不履行又は不法行為に該当するものということはできないとされた事例

(知的財産高判平24・5・16)

▽分譲マンション内における階上の部屋の子供による騒音につき不法行為が認められ、慰謝料、治療費、騒音測定費用の損害が認められた事例

(東京地判平24・3・15)

▽個人経営の柔道場で、指導者より指導を受けていた年少の入門者が、片襟の体落としの技をかけられ受傷し、重篤な後遺障害を負った事故につき、指導者に安全配慮義務違反があるとして高額の損害賠償責任が認められた事例

(長野地松本支判平23・3・16)

知的財産権

○名称を「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法および組成物」とする発明について、進歩性を欠くとして特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決が取り消された事例――腫瘍特異的細胞傷害性誘導方法事件判決

(知的財産高判平24・5・28)

○「ABBEY ROAD」の文字からなる商標の使用が、世界的に著名なロックバンド又はこれと密接な関係にあるXの業務に係る商品と混同を生じるものであるとして、商標法五一条一項に基づく商標登録の取消審判請求がなされたのに対し、この請求を不成立とした審決が維持された事例

(知的財産高判平24・2・28)

商 事

◎自動車保険契約の人身傷害補償条項の被保険者である被害者に過失がある場合において上記条項に基づき保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲

(最三判平24・5・29)

労 働

○条件附採用地方公務員の免職処分の効力の執行停止が認められず、その一部である給与不払部分の一部のみに限定してこれが認容された事例

(東京高決平24・7・12)

刑 事

◎実母及び実子二名を殺害し、その保険金等を詐取したとして起訴された事案につき、被告人の自白の信用性を否定するなどして無罪とした第一審判決を維持した原判決が是認された事例

(最一決平24・2・22)

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