判例時報 No.2065
平成22年3月21日 号 定価:円
(本体価格:円+10%税)
◆記事◆ 現代型取引をめぐる裁判例(250)……升田純 海外刑法だより(298) 国際刑事司法共助における特定主義(下)―嘱託尋問調書の証拠能力……森下忠 ◆判例特報◆ 地方自治法施行令一一五 […]
◆記事◆ 現代型取引をめぐる裁判例(250)……升田純 海外刑法だより(298) 国際刑事司法共助における特定主義(下)―嘱託尋問調書の証拠能力……森下忠 ◆判例特報◆ 地方自治法施行令一一五 […]
◆記事◆
現代型取引をめぐる裁判例(250)……升田純
海外刑法だより(298)
国際刑事司法共助における特定主義(下)―嘱託尋問調書の証拠能力……森下忠
◆判例特報◆
地方自治法施行令一一五条、一一三条、一〇八条二項及び一〇九条の各規定のうち、公職選挙法八九条一項を準用することにより、公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は、地方自治法八五条一項に基づく政令の定めとして効力を有するか(最大判平21・11・18)
◆判決録◆
◎一 自転車競技法(平成一九年法律第八二号による改正前のもの)四条二項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺に居住する者等は、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか
二 自転車競技法(平成{L九年法律第八二号による改正前のもの)四条二項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において文教施設又は医療施設を開設する者は、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか
三 自転車競技法(平成1九年法律第八二号による改正前のもの)四条二項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において文教施設又は医療施設を開設する者が、いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか否かの判断基準
四 自転車競技法(平成一九年法律第八二号による改正前のもの)四条二項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺に居住する者等は、いわゆる周辺環境調和基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか
(最一判平21・10・15)
▽平成一九年度全国学力・学習状況調査における各中学校別平均点の情報公開請求につき、枚方市情報公開条例六条四号の「市が国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)と協力して行う事務事業又は国等から依頼、協議等を受けて行う事務事業に関して作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市と国等との協力関係を著し-損なうと認められるものに該当するとしてされた非公開決定が適法とされた事例
(大阪地利平21・5・15)
◎債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って上記命令の申立てをした債権者が受けることのできる配当額の計算の基礎とすべき債権額
(最三判平21・7・14)
○ホームページ中の電子掲示板において複数の者がした発言が名誉穀損等の不法行為に該当するとして、当該発言をした者及びこれを放置した同ホームページの管理者に対し不法行為に基づく損害賠償が認められた事例
(東京高判平21・6・17)
▽マンションの構造計算書に不備があり、建築されたマンションが法定の耐震強度を有しなかった場合につき、建築確認をした者らの建築主に対する国家賠償責任が否定された事例
(東京地判平21・7・31)
▽交通事故の加害者の責任否定、五割の過失相殺の主張が正当な権利主張を逸脱したものとし、死亡慰謝料の増額事由に当たるとされた事例
(名古屋地判平21・9・11)
〇「新極真会」の商標登録が、商標法四条一項七号及び同項一九号に該当しないとされた事例(知的財産高判平21・5・27)
▽出願中の特許に係る実施契約において、契約締結後の補正により特許請求の範囲が減縮した場合の不当利得の成立や許諾者の信義則上の通知義務が否定された事例(大阪地判平21・4・7)
◎一 農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が、同組合の代表者として監事ではなく代表理事を記載した提訴請求書を同組合に送付したが、監事において、当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があった場合における、上記組合員の提起した代表訴訟の適法性
二 農業協同組合の合併契約に、被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項がある場合’被合併組合の理事会で上記契約の締結に賛成した理事等は上記条項に基づく責任を負うか
三 農業協同組合の合併契約中の、被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項が、被合併組合に貸倒引当金の過少計上があったときには、故意又は重過失のある被合併組合の役員に引当不足額相当額をてん補する義務を負わせる趣旨を含むとされた事例
(最三判平21・3・31)
〇一 自動車に対するいたずらによる損傷を保険事故とする保険金請求者が主張立証すべき外形的事実は「被保険者以外の者がいたずらをして被保険自動車を損傷したこと」であり、「損傷が人為的にされたものであること」及び「損傷が被保険者以外の第三者によって行われたこと」から構成される
二 自動車に対するいたずらによる損傷という保険事故の発生を認め、損害保険会社の
故意免責が認められなかった事例
(東京高判平21・11・25)
◎再審請求人により選任された弁護人が再審請求がされた事件の保管記録の閲覧を請求した場合、保管検察官は刑事確定訴訟記録法四条二項五号に当たるとしてその閲覧を不許可にできるか
(最二決平21・9・29)