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判例時報 No.2032
             平成21年4月21日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

◆記事◆ 現代型取引をめぐる裁判例(228)……升田純   海外刑法だより(下) ハイブリッド法の誕生ド――国際刑事法延における……森下忠   ◆判例特報◆ 一 原告の商品表示の周知性を肯定しつつ、そ […]


◆記事◆

現代型取引をめぐる裁判例(228)……升田純

海外刑法だより(下)

ハイブリッド法の誕生ド――国際刑事法延における……森下忠

◆判例特報◆

一 原告の商品表示の周知性を肯定しつつ、その著名性が否定された事例

二 原告の商品表示と被告らの二種類の商品表示との類否について、一方については類似性を肯定し、他方については類似性が否定された事例

三 原告の商品と被告らの商品とを比較する広告が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するものであるとされた事例

四 登録商標の使用が商標としての使用に当たらないとされた事例

五 商品のデザインの著作物性が否定された事例

六 製造業者と販売業者の関係にある被告らの関連共同性が肯定された事例

――黒烏龍茶事件判決(東京地判平20・12・26)

◆判決録◆

行政

◎遺産分割調停調書に、相続人が遺産取得の代償としてその所有する建物を他の相続人に譲渡する旨の条項がある場合において、上記調書を添付してされた上記建物の所有権移転登記申請につき、登記原因証明情報の提供を欠くことを理由に却下した処分が違法とされた事例

(最一判平20・12・11)

◎店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法四一六条項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例

(最二判平21・1・19)

〇 抵当権者に対抗できない建物賃貸借の賃借人から使用貸借を受けて不動産を占有する者であって、前所有者が明け渡しを求めることができた者は、同建物の競売における買受人からの引渡命令申立てに対し、賃借人が民法三九五条一項による引渡猶予を受けることを理由として引渡しを拒むことはできないとされた事例

(東京高決平20・4・25)

○ 海上自衛隊員の護衛艦乗船中の自殺につき国の安全配慮義務違反等の責任が認められた事例

(福岡高判平20・8・25)

▽ 私立中学校の全生徒の中学校における評定が記載された書面が区教育委員会に設置された調査委員会に提出される等したことがプライバシーの侵害に当たるとし、学校法人、区、都の共同不法行為が肯定された事例

(東京地判平20・10・24)

▽タクシーの急発進による乗客の頚椎捻挫等を理由とする損害賠償請求事件について、急発進による受傷は認められないとして、その請求が棄却された事例

(東京地判平20・10・29)

▽弁護士が関与して作成された公正証書遺言につき、遺言能力がなく、口授の要件を満たさないとして、無効とされた事例

(東京地判平20・11・13)

刑事

▽会社のコンビユー・タプログラミング等の業務に従事していた従業員が、過重労働によりうつ状態を発症したとして、会社に対する安全配慮義務違反による損害賠償請求が認容された事例

(大阪地判平20・5・26)

▽国と市共催のタウンミーティングに参加申込みをしたが、不正な抽選で落選し、同ミーティングに参加し意見を述べる権利を侵害され、また、市は個人情報を開示してプライバシーの侵害をしたとして求めた国家賠償請求が棄却された事例 (京都地判平20・12・8)

▽元建築士の耐震強度偽装により築造されたホテルの所有会社が、その補修及び休業により損害を被ったとして求めた、建設会社の損害賠償債務を保証した会社に対する保証金請求は認容されたが、建、築確認をした会社及び建設会社を紹介した会社に対する損害賠償請求は棄却された事例 (奈良地判平20・10・29)

知的財産権

○エレキギター等についての登録商標が、出願時及び査定時に他人が製造するエレキギターを表示するものとして周知であった商標と同一又は類似するものであって商標法四条一項一〇号に該当して無効とされるべきものであることから、同法三九条による特許法一〇四条の三第一項の準用により当該登録商標に基づく権利行使が許されないとされた事例

(知的財産高判平20・8・28)

▽登録商標である文字列「人と地球」を含む標章につき商標権侵害が否定された事例(大阪地判平20・6・10)

商事

▽被保険者が自殺目的で事故を惹起し死亡したとして、傷害保険契約に基づく保険金請求が棄却された事例

(東京地判平20・10・15)

刑事

◎児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が、「不特定の者に提供する目的で」外国から輸出したものといえるとされた事例(最二決平20・3・4)

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