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判例時報 No.2007
             平成20年8月21日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

◆記事◆   住民訴訟における住民側弁護士の「勝訴」報酬の考え方(上)――判例の総合的検討……阿部泰隆   最高裁刑事破棄判決等の実情(下)――平成一九年度……松田俊哉   現代型取引をめぐ […]


◆記事◆

住民訴訟における住民側弁護士の「勝訴」報酬の考え方(上)――判例の総合的検討……阿部泰隆

最高裁刑事破棄判決等の実情(下)――平成一九年度……松田俊哉

現代型取引をめぐる裁判例(213)――升田純

海外刑法だより(279)

取調べの可視化……森下忠

◆判決録◆

行政

〇一 県が、特定の期間のすべての県職員の旅費の支出について一件ごとに調査を行い、公務出張の事実がないのにされた旅費(以下「架空の旅費」という。)の支出を事務処理上不適切な支出として、その合計額を公表したという事実関係の下において、右調査において事務処理上不適切な支出とされたものが違法な公金の支出であるとして、その支出負担行為及び支出命令につき本来的な権限を有する県知事に対して、受任者又は専決者に対する指揮監督上の義務違反を理由に損害賠償を求める住民訴訟の請求は、個々の旅費の支出ごとに目時、支出金額、支出先、支出目的等が特定されていな-ても、その対象の特定に欠けるところはないとされた事例

二 県知事は、旅費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務を補助職員に委任又は専決させていたところ、架空の旅費に係る支出負担行為又は支出命令が行われた場合において、同県では、①市民オンブズマンから職員の出張につき質問書の送付があったのみでカラ出張の具体的な指摘がなく、②これまで食料費等の支出が違法であるとの監査請求がいずれも理由がないものとされており、③自治事務次官から各都道府県知事らに対してなされた旅費、食料費等に関する通知も一般的な助言、勧告の性質を持つにすぎないものであり、④総務部長が、知事の命を受けて、旅費等の適正な予算の執行に務めるよう通知しているなどの事実関係の下では、受任者又は専決者が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務の解怠は認められないから、架空の旅費支出により県が被った損害について賠償義務を負わないとされた事例

(名古屋高金沢支判平20・2・20)

◎共有の性質を有する入会権の処分につき入会集団の構成員全員の同意を要件としない慣習の効力(最一判平20・4・l4)

▽工場の用途の建物の賃貸借契約において、賃借人が土壌汚染物質を除去しないで明け渡した場合につき、賃借人に原状回復義務の債務不履行があるとし、賃借人に対する土壌調査費用、土壌汚染対策費相当額の損害賠償請求が認容された事例

(東京地判平19・10・25)

▽調味梅工場の活性汚泥方式による廃水処理設備の増強工事につき、注文者が請負人に対し求めた瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求が棄却された事例

(大阪地判平20・2・28)

▽預・貯金者ないし信託の契約者が「寺」であるのか、同寺の「檀信徒会」であるのかをめぐって争いがある場合に、当該預・貯金者ないし信託の契約者を檀信徒会と認め、同会の農業協同組合・銀行ないし信託銀行に対する払戻請求が認容された事例

(さいたま地判平19・11・16)

○商標法五三条一項に基づく登録取消審判請求を不成立とした審決が取り消された事例

(知的財産高判平20・4・9)

商事

▽一 会社更生手続と民事再生手続が競合する場合において、会社更生手続開始の申立てが棄却された事例

二 会社更生法四一条一項二号の「債権者の一般の利益に適合する」か否かについて判断された事例

(①東京地決平20・5・15②東京地決平20・6・10)

▽粉飾決算をした会社につき民事再生手続が開始された後、管財人との関係で監査人である監査法人の監査契約上の債務不履行責任が認められた事例(大阪地判平20・4・18)

労働

▽一 教職員に卒業式等での国歌斉唱等を命じた校長の職務命令が憲法一九条に違反しないとされた事例

二 卒業式等における国歌斉唱等を定めた通達が平成一八年法律第一二〇号による改正前の教育基本法一〇条一項の不当な支配に該当しないとされた事例

三 再雇用の採用選考において、Ⅹらが右の職務命令に違反したことを理由に不合格としたのは、東京都教育委員会の裁量を逸脱、濫用したものであるとされた事例

(東京地判平20・2・7)

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