バックナンバー

判例時報 No.1982
             平成19年12月11日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

▲▼記事◆ 公正取引委員会競争政策研究センター カルテル・入札談合における審査の対象・要件事実・状況証拠(3) ……越知保見、荒井弘毅、下津秀幸   現代型取引をめぐる裁判例(196)……升田純   […]


▲▼記事◆

公正取引委員会競争政策研究センター

カルテル・入札談合における審査の対象・要件事実・状況証拠(3)

……越知保見、荒井弘毅、下津秀幸

現代型取引をめぐる裁判例(196)……升田純

最高裁刑事破棄判決等の実情(中)

――平成一八年度……山口裕之

判決録

行政

〇一 地方公務員等共済組合法による退職年金を受給中の者が失綜宣告により死亡したものとみなされたので、同人と別居していた妻のした遺族共済年金の決定請求を、遺族に該当しないとの理由で棄却した処分が取り消された事例

二 公立学校共済組合の職員が、死亡したものとみなされた退職年金受給者の妻が遺族年金決定請求書用紙の交付を求めたのに約二か月間これを交付しなかった行為につき、国家賠償法一条による損害賠償請求が認められた事例

(東京高判平19・5・31)

民事

◎土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において、土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していたときの法定地上権の成否

(最二判平19・7・6)

○上司である大学数淫からいわゆる「アカデミック・ハラスメント」の被害を受けた旨の記事が書籍に掲載されるにつき、その記事を自ら執筆し、あるいは、その著者に情報提供した大学助手の当該教授に対する名誉毀損に係る不法行為責任が否定された事例

(大阪高判平17・8・25)

▽患者が自己の病状を誤解し突然死の危険性があるにもかかわらず入院せずに稼働し続けている場合において、担当医師には突然死の危険を告げるなどして誤解を解き強く入院精査を勧めるべき義務があったのに、これを怠ったものと認め、不法行為に基づ-損害賠償が認容された事例

(東京地判平18・10・18)

▽殺人、死体損壊被告事件において無罪を主張していた被告人に関する雑誌及び書籍の記載のうち、同被告事件以外の被告人がかつて勤務していた職場における放火事件、窃盗事件に関する記述が、同人の社会的評価を低下させるものであり、これを真実であると信じるに足りる相当な理由もなかったとして、出版社及び編集者らに対し、慰謝料等の支払並びにその記述を含んだ状態で当該書籍の増刷及び販売の禁止が命じられた事例

(東京地判平19・1・23)

商事

▽株主総会に取締役報酬議案を提案した取締役に対し、議案の実質的内容が不当であることを当該取締役の義務違反であると主張して取締役の第三者に対する責任を追及する損害賠

償請求をすることはできない

(東京地判平19・6・14)

▽焼肉店に設置されたダクト式無煙ロースターからの出火事故による製造物責任に基づく損害賠償請求について、ダクトが断熱材で被覆されていないことでロースターが通常有すべき安全性に欠けているとの主張が認められなかった事例

(大阪地判平18・10・20)

▽一 交通事故で死亡した被害者の妹に四〇〇万円の慰謝料が認められた事例(①事件)

二交通事故で死亡した被害者の兄に二〇〇万円の慰謝料が認められた事例(②事件)

(①水戸地判平19・5・24②秋田地判平19・7・5)

知的財産権

〇 「Webrings」等の文字と矢印から構成される商標につき商標法三条一項六号、同法四条一項一六号に該当するとした審決が、自他役務識別力のない商標であるとはいえないのみならず、指定役務に関連する分野の関係者間に広く知られていた実情などを考慮すると役務の質の誤認を生ずるおそれもないとして取り消された事例

(知的財産高判平18・10・17)

労働

◎一 学校法人がその設置、運営する大学に勤務する教授に対し同教授の地元新聞紙上における発言等を理由としてした戒告処分が無効とされた事例

二 学校法人がその設置、運営する大学に勤務する教授に対し教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請が業務命令に当たるとして、その無効確認を求める訴えが適法とされた事例

三 学校法人がその設置、運営する大学に勤務する教授に対し教授会への出寓その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請が業務命令として無効とされた事例

(最二判平19・7・13)

刑事

◎一 専らメダルの不正取得を目的として体感器と称する電子機器を身体に装着してパチスロ機で遊戯する行為の窃盗罪該当性

二 専らメダルの不正取得を目的として体感器と称する電子機器を身体に装着してパチスロ機で遊戯し取得したメダルについて窃盗罪が成立する範囲

(最二決平19・4・13)

◆最高裁判例要旨(平成一九年九月分)

Copyrightc 株式会社判例時報社 All Rights Reserved.

PAGE TOP