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判例時報 No.0427
             昭和40年12月21日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

◆判例特報◆ ①プロパンガス容器の暇庇による損害とガス販売業者の責任(長野地松本支判昭40・11・11) ②一、道路上の犬に対する自動車運転者の注意義務 二、犬を飼育し散歩させる者の注意義務 三、犬の交通事故死につき財産 […]


◆判例特報◆

①プロパンガス容器の暇庇による損害とガス販売業者の責任(長野地松本支判昭40・11・11)

②一、道路上の犬に対する自動車運転者の注意義務

二、犬を飼育し散歩させる者の注意義務

三、犬の交通事故死につき財産的損害および慰籍料の請求を認容した事例(東京地判昭40・11・26)

③原因において自由な行為の理論は心神耗弱中の故意犯にも適用されるか(東京高判昭40・6・14)

◆判決録◆

行 政

〇一、供託金の還付請求権又は取戻請求権は会計法三〇条の規定によって五年の消滅時効にかかる

二、弁済供託金の取戻請求権の消滅時効の起算点は供託原因の消滅したときである(東京高判昭40・9・15)

民 事

◎売買契約の要素に錯誤があるとされた事例(最二判昭40・10・8)

◎質権が設定された定期預金債権が書き替えられた場合において質権が当該定期預金債権に及ぶとされた事例 (最一判昭40・10・7)

◎動物の占有者が保管者を選任して動物の保管をさせた場合における民法七一八条の責任(最二判昭40・9・24)

〇代物弁済の予約上の権利と保証人の弁済による代位 (大阪高判昭40・8・4)

〇被担保債権額の記載を欠く抵当権設定請求権保全の仮登記の効力(高松ln同判昭40・7・30)

〇建物収去土地明渡の債務名義の執行債務者が建物買取請求権を行使して請求異議の訴を提起した場合、 一部認容されて建物退去土地明渡の債務名義として効力を有すると解すべきか(札幌高判昭40・9・27)

▽債権者を確知することにつき過失がなかったとはいえないとして弁済供託が無効とされた事例(東京地判昭40・6・23)

▽一、継続的売買契約における「返品」の解釈

二、商事寄託における寄託者の受領遅滞と受寄者の注意義務(東京地判昭40・6・18)

▽手形訴訟における証人回避文書の証拠能力(東京地判昭40・8・25)

▽銀行取引停止処分を受けたことによる無形の損害を認めた事例(名古屋地判昭40・7・9)

▽電話加入権の譲渡担保契約を無効とした事例(松山地判昭40・9・21)

商 事

〇商法五〇四条の意義(名占屋高判昭40・10・14)

刑 事

◎刑法一九八条二項の斡旋贈賄罪が成立するとされた事例(最二決昭40・9・17)

◎いわゆる免税自動車の譲受と関税道脱犯の成立の時期(最二決昭40・9・4)

〇一、予備的訴因の認定と本位的訴因による控訴の許否(積極)

二、列車の座席を占有する権利を金五〇〇円で譲渡する行為と物価統制令九条ノ二違反罪の成否(積極)(東京高判昭40・6・3)

〇勾留の基礎となっている罪と併合審理されている罪が短期一年以上の刑にあたるときと権利保釈(仙台高決昭40・9・25)

▽強盗強姦犯人が強盗行為と強姦行為の双方によって婦女に傷害を負わせた場合の擬律(水戸地土浦支判昭40・4・5)

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