判例時報 No.0419
昭和40年10月1日 号 定価:円
(本体価格:円+10%税)
◆判例特報 ①一、団体等規正令は憲法にかかわりなく効力を有する 二、団体等規正令による接収は公用徴収にあたらない ―朝連事件上告審判決(最大判昭40・9・8) ②いわゆる産業スパイにつき恐喝・駐物収受等の成 […]
◆判例特報 ①一、団体等規正令は憲法にかかわりなく効力を有する 二、団体等規正令による接収は公用徴収にあたらない ―朝連事件上告審判決(最大判昭40・9・8) ②いわゆる産業スパイにつき恐喝・駐物収受等の成 […]
◆判例特報
①一、団体等規正令は憲法にかかわりなく効力を有する
二、団体等規正令による接収は公用徴収にあたらない
―朝連事件上告審判決(最大判昭40・9・8)
②いわゆる産業スパイにつき恐喝・駐物収受等の成立を認めた事例
―産業スパイ事件第一審判決(東京地判昭40・6・26)
◆判決録◆
◎隣接土地上に存在する居宅の庭として使用することを目的とする土地賃借権が「建物保護ニ関スル法律」一条所定の対抗力を有しないとされた事例(最三判昭40・6・29)
◎任意競売と請求異議の訴(最一判昭40・7・8)
◎民訴法五四七条二項に基づく強制執行停止の申立に対する裁判に対して不服の申立が許されるか(最三決昭40・ 7・20)
◎従前一筆の土地全部を賃借した者は賃借土地の仮換地を使用収益するためには土地区画整理事業の施行者から指定通知を必要とするか(最二判昭40・7・23)
〇一、羅災建物の滅失当時の賃借人がzトの後(羅災都市借地借家臨時処理法施行前)土地所有者との間に土地使用貸借契約を締結した場合における敷地優先賃借権の有無
二、羅災借家人の敷地賃借申出及びその後の賃貸借の法定更新につき地主側の正当事由の存在がいずれも否定された事例(大阪高判昭40・4・27)
〇市議会の議決を経ない市長振出の手形の効カ(広島高判昭40・6・2)
〇抵当権実行による競売手続中同一債権保全のために存する代物弁済の予約完結権を行使することの許否 (札幌高判昭40・5・31)
▽土地所有権移転の効力が地上の植木・庭石・灯ろう等に及ぶとされた事例(東京地判昭40・5・26)
▽借家法一条ノ二の「正当ノ事由」があるとされた事例 (東京地判昭40・1・30)
▽売買の目的不動産保全のため代物弁済の仮登記をした場合の効力(大阪地判昭39・12・23)
▽借家、借室における保証金の性質(名古屋地判40・4・27)
▽外国保険会社のいわゆるノー・アクション・クローズの効力(東京地判昭40・4・26)
▽一、解雇の基準および人員に関する協議約款の性質および解釈
二、右約款の「協議」 が尽されていないとして解雇を無効とした例(京都地判昭40・3・23)
◎一、署名のない申立書によってした被告人の上告申立の効力
二、署名のない弁護人選任届によってした被告人の弁護人選任の効力(最三決昭40・7・39)
〇自動車運転免許台帳と刑法一五七条一項にいう「権利義務に関する公正証書」(福岡高判昭40・6・24)