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判例時報 No.0418
             昭和40年9月21日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

◆判例特報◆ ①過払給与を後の月分の給与から減額することの適法性 (仙台高判昭40・7・14)   ②一、妻の附添、全快祝の費用、将来支出すべき義足代と事故による損害 二、左足切断による得べかりし利益の算定につ […]


◆判例特報◆

①過払給与を後の月分の給与から減額することの適法性 (仙台高判昭40・7・14)

②一、妻の附添、全快祝の費用、将来支出すべき義足代と事故による損害

二、左足切断による得べかりし利益の算定につき所謂労働能力喪失率による算定を排斥した事例(東京地判昭40・6・30)

③一、公共企業体等労働関係法一七条は憲法二八条に違反するか

二、全逓組合員を勤務時間内の職場大会に参加させるため郵便局内に立入り組合員に対し有形力を行使することと住居侵入および公務執行妨害の成否

―全逓都島および大阪中央郵便局事件第一審判決(大阪地判昭40・3・30)

◆判決録◆

行 政

◎健康保険法および厚生年金保険法の規定に基づく被保険者資格取得確認の基準日(最二判昭40・6・18)

〇小学校教員に対する転任処分の執行停止の申請が却下された事例(仙台高決昭40・6・9)

民 事

◎仮差押中の債権につき別の債権者が差押をした場合当該債権について取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済と民法四八一条の適用の有無(最三判昭40・7・20)

◎賃借地の無断転貸が賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるとされた事例(最三判昭 40・ 6・ 18)

〇一、被疑者として勾留中の債務者の住所にあてた催告は有効

二、右の催告期間の進行と信義則の適用(東京高判昭39・10・27)

〇一、相続人間に異議がなくても遺産の範囲を確定すべきである

二、相続開始後に相続財産から生じた収益も遺産分割の対象に含まれる

三、遺産を共有形態とする分割方法を失当とした事例 (大阪高決昭40・4・22)

〇将来の退職金債権の差押が許されなかった事例(高松高決昭39・9・15)

▽地主の承諾をえない転借権の譲渡に背信性がないとされた事例(東京地判昭40・8・7)

▽手形所持人が固有の経済的利益を有しないとして人的抗弁の対抗を認めた事例(東京地判昭40・5・4)

▽相続人の一人が遺産たる家屋に居住している場合の遺産の評価方法(東京家審昭40・4・20)

▽一、使用者が身元保証ニ関スル法律第三条所定の通知義務を慨怠した場合における身元保証人の保証責任の有無

二、身元保証人に対し三百万円余の損害額のうち十万円のみの賠償を命じた事例(大阪地判昭40・3・29)

▽民法旧七二八条の継親子関係は民法応急措置法施行と同時に消滅する(京都地判昭40・5・25)

▽農地の売買契約において手付倍返または手付金没収の特約の効力が争われた事例(奈良地葛城支判昭40・1・22)

商 事

〇信用保証協会の求償権は商事債権か(札幌高判昭40・3・ 30)

▽手形を所持しない手形権利者に対する債務の承認と時効中断の有無(大阪地判昭40・4・23)

刑 事

◎刑の廃止に当らないとされた事例(最大判昭40・7・14)

◎少年法一八条二項により強制的措置を指示して事件を児童相談所長に送致した家庭裁判所の決定に対し抗告をすることができるか(最二決昭40・6・21)

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