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判例時報 No.0414
             昭和40年8月11日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

◆判例特報◆ ①一、地方公務員法五二条一項の意義とその合憲性 二、専従休暇期間の経過後における該休暇不承認処分の取消を求める訴の利益(最大判昭40・7・14)   ②質権付電話加入権に対し第三者が強制執行をした […]


◆判例特報◆

①一、地方公務員法五二条一項の意義とその合憲性

二、専従休暇期間の経過後における該休暇不承認処分の取消を求める訴の利益(最大判昭40・7・14)

②質権付電話加入権に対し第三者が強制執行をした場合において右質権はどうなるか(最大判昭40・7・14)

◆判決録◆

行 政

◎朝鮮人男子と婚姻した内地人女子の平和条約発効後の国籍(最二判昭40・6・4)

民 事

◎滅失建物の登記を新築建物の所有権保存登記に流用することの可否(最三判昭40・5・4)

◎養親子関係の実質的な破壊と「縁組を継統し難い重大な事由」(最二判昭40・5・21)

◎一、ロ頭弁論終結前に相殺適状にある場合において右弁論終結後の相殺による債務消滅は請求異議の原因になるか

二、弁護士法二五条一号または二号に違反しないとされた事例

三、弁護士法二五条三号の「受任している事件」 の意義(最二判昭40・4・2)

◎不正競争防止法一条五号の解釈(①、②とも最二判昭40・ 6・ 4)

○一、遺留分回復の訴の訴訟物は目的物の返還請求等個々の具体的請求である

二、遺留分権利者は減殺請求日以後の果実の代価の償還を求めうる

三、所有権確認訴訟の判決後の取下は所有権の存在を前提とする別訴の提起を妨げない

四、民訴法三八八条による差戻に当たっては控訴審での拡張部分も差し戻すべきか(積極) (広島高岡山支判昭40・5・21)

〇控訴裁判所における上告受理手続中になされた事情変更による仮処分取消申立の管轄裁判所(高松高判昭40・5・17)

▽裁判上の和解が成立している債権の譲受人が債務者を相手方として給付の訴を提起した場合の訴の利益(東京地判昭40・3・29)

▽警察官が道交法違反の現行犯人を逮捕するに際し暴行を加えたことを理由に東京都に賠償責任を認めた事例(東京地判40・1・29)

▽一、家屋賃貸借の期限付又は停止条件付合意解約の解釈

二、家屋賃借人死亡後の内縁の妻及びその子の居住権が是認された事例(京都地判昭40・4・22)

▽競売申立の基本債権につき仮差押の執行があった場合と競売手続停止の要否(新潟地決昭40・3・22)

商 事

▽期限後の戻裏書と人的抗弁(横浜地判昭40・4・28)

刑 事

◎売春防止法一三条二項によって懲役刑に罰金刑を併科し更に家賃相当額を追徴することの可否と追徴額の算定(最二決昭40・5・20)

◎医薬品販売業の登録制を規定した旧薬事法(昭和二三年法律一九七号)二九条一項の合憲性(最大判昭40・7・14)

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