判例時報 No.0411
昭和40年7月11日 号 定価:円
(本体価格:円+10%税)
◆判例特報◆ ①テレビ局の開設免許に関する郵政大臣の異議申立棄却決定に電波監理審議会の認定した事実の記載を欠く場合と右棄却決定の効カ(東京高判昭40・6・1) ②違法な非課税通知を発した後の課税処分の効力―公法関係にエス […]
◆判例特報◆ ①テレビ局の開設免許に関する郵政大臣の異議申立棄却決定に電波監理審議会の認定した事実の記載を欠く場合と右棄却決定の効カ(東京高判昭40・6・1) ②違法な非課税通知を発した後の課税処分の効力―公法関係にエス […]
◆判例特報◆
①テレビ局の開設免許に関する郵政大臣の異議申立棄却決定に電波監理審議会の認定した事実の記載を欠く場合と右棄却決定の効カ(東京高判昭40・6・1)
②違法な非課税通知を発した後の課税処分の効力―公法関係にエストッペルの法理の適用が認められた事例(東京地判昭40・5・26)
③事業不振の企業に対する銀行融資と商法違反(特別背任)
―第一相互銀行不正融資事件第一審判決(東京地判昭40・4・10)
◆判決録◆
◎弁済期到来前にした抵当権の実行と競落人の所有権の取得(最二判昭40・4・16)
◎将来の債権を目的とする債権譲渡行為は詐害行為取消の対象とならないとした判決に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例(最三判昭40・4・20)
◎不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合における債務消滅の要件(最二判40・4・30)
◎土地賃借権の存在を知って土地を買受けた者に対しては、土地ヒに登記した建物を有しない土地賃借人もこれに土地賃借権を主張しうるか(最二判昭40・4・2)
〇債権者の代位によっても消滅時効は援用できる(東京高判昭40・4・6)
○外国人間の離婚訴訟で原告たる夫だけが日本に住所を有する場合に日本の裁判権を認めた例(東京高判昭40・ 2・17)
〇債権額の約三・四倍の価額の家屋を譲渡担保としたことが無効ではないとされた事例(大阪高判昭40・3・15)
〇裁判所書記官として執行文を付与した後弁護士としてその強制執行停止を求める行為の効力(札幌高決昭40・2・17)
▽不法に抹消された登記の対抗力(東京地判昭40・1・30)
▽土地賃借権の時効取得と賃料支払の要否(東京地判昭39・12・18)
▽一、期間を定めないでなされた催告に基づく解除が、催告後相当期間経過後になされたものとして有効とされた事例
二、賃料不払による契約解除の意思表示到達後、直ちに延滞賃料全額を現金送金したことを理由とする解除権濫用の主張が認容されなかった事例(大阪地判昭39・11・24)
◎裏書の連続を欠く手形の所持人についていわゆる実質的権利関係の存在があったものとは認められないとした事例(最一判昭40・4・1)
◎公職選挙法一四六条一項の頒布の意義(最二判昭40・4・16)
〇処分の著しい不当を理由に家庭裁判所のなした中等少年院送致決定を取り消した事例(①広島高決昭40・5・ 10、②広島高決昭40・1・14)