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判例時報 No.0407
             昭和40年6月1日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

判例特報 ①免税所得がある場合の純損失繰戻しによる還付金額算出の方法(最二判昭40・4・9) ②第三者追徴を違憲とした最高裁大法廷判決(最大判昭40・4・28) ③科刑権の制限に違反した簡易裁判所の確定判決に対する非常上 […]


判例特報

①免税所得がある場合の純損失繰戻しによる還付金額算出の方法(最二判昭40・4・9)

②第三者追徴を違憲とした最高裁大法廷判決(最大判昭40・4・28)

③科刑権の制限に違反した簡易裁判所の確定判決に対する非常上告とその裁判(最大判昭40・4・28)

行 政

◎投票の大部分につき開票管理者および開票立会人の点検を欠いた選挙が有効と認められた事例(最一判昭40・3・11)

◎農地法五条の許可は、後に売買予約が解除されたことによって当然失効するか(最二判昭40・4・16)

民 事

◎詐害行為取消の反訴が認容されるべき場合には本訴である第三者異議訴訟は排斥を免れないとされた事例(最二判昭40・3・26)

◎訴の利益がないとして請求が排斥された場合と勝訴の当事者からの控訴申立の適否(最二判昭40・3・19)

◎破産法七四条一項の規定により否認することのできる「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」は、破産者の行為またはこれと同視すべきものに限られると解するのが相当である(最三判昭40・3・9)

〇借家法一条ノ二の正当事由があると認められた事例(大阪高判昭39・10・23) 31

〇商標権者からの商標使用禁止請求を認めなかった事例―「梅花堂」商標使用禁止請求事件控訴審判決(大阪高判昭40・1・22)

○ロ頭弁論終結後の建物買取請求権行使の許否(札幌高判昭40・2・19)

▽被用者の手形偽造行為と使用者の責任(①東京地判昭39・10・27、②東京地判昭39・9・30)

▽水泳未経験者を対象とする講習会における指導員の注意義務(東京地判昭39・10・27)

▽一、会社代表者の子が会社所有の自動車を運転していた際人身事故が発生したのに対し会社が自賠法三条にいう運行供用者に該当すると判断された事例

二、交通量の少ない交通整理の行なわれていない左右の見とおしのきかない交差点で子供が遊んでいる場合、同所を通行する運転者の注意義務

三、被害者に飲ませた牛乳代金ならびに弁護士委任の着手金を損害として認めた事例

四、小学校二年生の学童とその両親に過失ありとして過失相殺をした事例(東京地判昭39・12・17)

▽一、特許侵害訴訟における抗弁としての強制実施許諾の審決があった旨の主張

二、甲発明に対して乙発明が後願である場合における乙発明出願者の侵害を避けるための注意義務

三、損害の賠償額を相当実施料に相当する額とした場合にその基準となった卸売価格の中には梱包費運搬費は含まれない(東京地判昭39・11・14)

▽一、腰椎麻酔注射につき医師の過失を認め二九〇万円の賠償を命じた例

二、損害賠償請求権の消滅時効の起算日の認定(大阪地判昭39・10・2)

▽異常体質によるショック死につき医師の過失を認めなかった事例(大阪地判昭40・2・25)

刑 事

◎窃盗の着手があったものと認められた事例(最二決昭40・3・9)

○労働争議における闘争手段としてのビラ貼り行為が建造物損壊罪にあたるとされた事例

―東海電通局事件控訴審判決(名古屋高判昭39・12・28)

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