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判例時報 No.0405
             昭和40年5月11日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

①通行人の死亡による損害が市道管理の暇庇のため生じたものと認められた事例(最二判昭40・4・16) ②一、犯罪捜査のための写真撮影の適法・違法 ニ、鉄道公安職員の撮影行為が違法で公務執行妨害罪による保護の対象にならないと […]


①通行人の死亡による損害が市道管理の暇庇のため生じたものと認められた事例(最二判昭40・4・16)

②一、犯罪捜査のための写真撮影の適法・違法

ニ、鉄道公安職員の撮影行為が違法で公務執行妨害罪による保護の対象にならないとされた事例

―田町電車区入浴事件第一審判決(東京地判昭40・3・8)

③忌避申立に対してなされた簡易却下決定が違法とされた事例(東京地決昭39・12・25)

行政

▽一、自創法の規定に基づく買収令書の公告が無効であったので、公告にかかる「買収の時期」より約一四年を経過した後において、農地法施行法二条の規定に基づき、さきに確定した買収計画による買収令書を交付したことが適法と認められた事例

二、前項の場合に於ける買収処分の違法判断の基準時

(大阪地判昭39・9・30)

◆判決録◆

行政

▽一,自創法の規定に基づく買収令書の公告が無効であ ったので、公告にかかる「買収の時期」より約一四年を経過した後において、農地法施行法二条の規定に基づき、さきに確定した買収計画による買収令書を交付したことが適法と認められた事例

二、前項の場合に於ける買収処分の違法判断の基準時

(大阪地判昭39・9・30)

民事

○買取請求の対象家崖の価額に場所的利益を含むか(大阪高判昭40・2・4)

▽訴訟手続中断中になされた控訴提起と責問権の放棄(東京地判昭39・12・16)

▽運行供用者の概念(東京地判40・1・27)

▽証拠申出不採用のまま弁論を終結した場合と忌避理由(大阪地決40・2・10)

▽忌避権の濫用が明らかな忌避申立は当該裁判所が却下しうる(大阪地決昭39・5・22)

▽新利息制限法施行前の消費貸借とその施行後の損害金(名古屋地岡崎支判昭40・1・22)

商事

◎表見代表取締役が直接代表取締役の氏名を用いて会社名義の約東手形を振り出した場合と商法二六ニ条の適用(最二判昭40・4・9)

◎日本電信電話公社近畿電気通信局が、その職員宿舎内において第三者が設けた物資廉売所に 「近畿地方生活必需品販売部」という名称の使用を許しても、右第二者たる業者の商品仕入による代金債務につき、日本電信電話公社が責任を負わないとされた事例(最二判昭40・2・ 19)

刑事

◎立候補予定者にかかる買収罪の成立と立候補の確定的決意の要否(最二決40・2・3)

◎人身保護判決により違法と認められた勾留更新決定の執行と該決定の効力(最二決40・2・9)

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