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判例時報 No.0399
             昭和40年3月11日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

判 例 特 報 ①一、社寺領上知令により阿蘇山火口周辺に対する国の所有権が認められた例 二、取得時効のための占有がないとされた例 三、無権利者による人園料の徴収は上地所有権の侵害となる 四、右徴収の禁止を求める請求と仮執 […]


判 例 特 報

①一、社寺領上知令により阿蘇山火口周辺に対する国の所有権が認められた例

二、取得時効のための占有がないとされた例

三、無権利者による人園料の徴収は上地所有権の侵害となる

四、右徴収の禁止を求める請求と仮執行の宣言

―火の山騒動・第一審判決(熊本地判昭39・12・23) 8

②一、屋蓋のなくなった物置小屋と刑法一〇九条の建造物

二、自己所有物放火罪と公共危険発生についての認議の要否(積極)

―安達洋裁学院放火事件上告審および控訴審判決(①最二判昭40・1・22、②名古屋高判昭39・4・27)

判 決 録

◎一、候補者の旧名に合致するとともに他の候補者の氏名にも近似する記載のある投票の効力

二、前項の投票に対する公職選挙法六八条の二の規定の適用の有無(最二判昭39・12・18)

民 事

◎越権代理人が本人の実印を使用して約東手形を振り出した場合について民法一一〇条にいう「権限アリト信スヘキ正当ノ理由」がないとされた事例(最二判昭39・12・11)

◎被担保債権の一部弁済とその抵当権設定登記(最二判昭39・12・25)

◎債務者の適止価格による財産処分行為が詐害行為にあたるとされた事例(最三判昭39・11・17)

◎期間の定めのない継続的保証契約を保証人が解約できる場合(最二判昭39・12・18)

◎無罪の判決が一審で確定した場合において起訴について過失がないとされた事例(最二判昭40・1・22)

〇鉱業法三条にいう酎火粘土かどうかの判定基準(大阪高判昭39・10・29)

〇忌避権の濫用と当該裁判所による却下(高松高決昭39・12・10)

▽賃貸人ではない上地所有者に対する建物買取請求権の成否(東京地判昭39・9・24)

▽借地法一二条による賃料増額請求において従前の賃料決定当時から存在する不相当を是正することはできない(大阪地判昭39・8・5)

▽一、姦婦の誘感により和姦した男も姦婦の夫に対し不法行為の責を免れない

二、右夫の妻に対する宥恕は姦夫に対する損害賠償請求権の免除とはいえない

三、右による慰籍料額算定については右夫らの姦夫に対する報復的暴行の事実を斜酌しうる(熊本地山鹿支判昭39・11・10)

▽被害者の扶養義務者が附添看護のために失った収入とその賠償請求権者(熊本地山鹿支判昭39・11・10)

労 働

◎いわゆる固定給であるとしてストライキによる賃金の削減を認めたことが審理不尽の違法あるものとされた事例(最二判昭40・2・5)

刑 事

◎贈賄罪における贈賄者の意思決定の自由(最三決昭39・12・8)

◎刑訴法ニ三五条一項にいう「犯人を知った」の意義(最三決昭39・11・10)

◎司法書士でない者が、反覆継統の意思をもって裁判所に提出する書類を作成してやるときは、無報酬であっても、司法書上法一九条一項違反となるか(最二判昭39・12・11)

○停止信号無視の歩行者に対する自動車運転者の注意義務(東京高判昭39・11・30)

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