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判例時報 No.0398
             昭和40年3月1日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

判 例 特 報 ①連合国に対する賠償に充された日本人の在外資産と国の補償貴任(東京高判昭40・1・30) ②踏切に警報機等の設備を欠くことが工作物の設置の暇批と認められた例(東京高判昭40・2・12) ③登記権利者にあら […]


判 例 特 報

①連合国に対する賠償に充された日本人の在外資産と国の補償貴任(東京高判昭40・1・30)

②踏切に警報機等の設備を欠くことが工作物の設置の暇批と認められた例(東京高判昭40・2・12)

③登記権利者にあらざる者の申請によってなされた登記と不法行為の成否(東京地判昭39・12・25)

判 決 録

民 事

◎建物の仮装売買とその敷地の賃借権(最二判昭39・12・11)

◎催告および右催告期限徒過を停止条件とする契約解除の意思表示が右期限後に到達した場合に催告および解除の意思表示が有効とされた事例(最二判昭39・11・27)

◎商標権が営業廃止により消滅したことを理由とするその不存在確認および抹消登録手続の請求と訴の利益(最一判昭39・11・26)

◎手形を所持しない手形権利者の裁判上の請求と時効の中断(最三判昭39・11・24)

〇勝手に第三者名義に所有権取得登記をした場合に民法九四条二項を類推適用した例(東京高判昭39・10・27)

〇密輸時計代金を準消費貸借に改めた場合につきその請求を棄却した事例(大阪高判昭39・10・28)

▽債務不履行による損害賠償債権と民法五〇九条の類推適用の有無(東京地判昭39・9・17)

▽移転料の支払と家屋明渡の正当事由(東京地判昭39・8・15)

▽家屋明渡の正当事由が否定された事例(東京地判昭39・8・31)

▽一、明治二二年法で登録された商標についての使用権は大正一〇年法第九条により成立する

二、明治三二年法下で重複登録制度を利用しないで、現行法で先使用権確認の訴求をすることは、訴権の乱用か(消極)(東京地判昭39・10・31)

▽表見代理が成立するとされた事例(大阪地判昭39・9・22)

▽工場の騒音に対し慰籍料の支払を命じた事例(名古屋地判昭39・11・30)

▽交通事故の加害者に対し被害者の生計費を期間を定めて毎月一定額支払うべき旨命じた仮処分の事例(広島地尾道支決昭39・11・26)

▽株式会社清算人が公告をもってなした債権届出催告に対し所定期間内に債権の申出をなさなかった債権者は、右株式会社に対し負担する債務と右債権と相殺しうるか(墨田簡判昭39・12・23)

刑 事

◎一、同一の犯罪貨物について関税法一一二条一項の媒介と運搬の両罪の成立が認められた事例

二、関税法一一八条二項による追徴をする場合に犯罪貨物を取得した第三者を訴訟手続に参加させないことは憲法三一条、二九条に違反するか

(最二判昭39・10・30)

◎下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従ってした判決に対する上告理由の適否(最三決昭39・11・24)

○公職選挙法二二一条一項.一号違反罪(利害誘導罪)の判示方法(高松高判昭39・12・3)

〇恐喝と恐喝の手段たる傷害との罪数関係(福岡高判昭39・10・21)

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