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判例時報 No.0376
             昭和39年7月21日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

判 例 特 報 ①民法七二二条二項により被害者の過失をしんしやくするには、被害者の責任能力を必要とするか(最大判昭39・6・24) ②事故により死亡した幼児の得べかりし利益喪失による損害額の算定は可能か(最三判昭39・6 […]


判 例 特 報

①民法七二二条二項により被害者の過失をしんしやくするには、被害者の責任能力を必要とするか(最大判昭39・6・24)

②事故により死亡した幼児の得べかりし利益喪失による損害額の算定は可能か(最三判昭39・6・24)

③実行の着手がないとして略取未遂罪の成立を否定し無罪を言い渡した事例

―島津貴子さん事件第一審判決(東京地判昭39・5・9)

判 決 録

民 事

◎融資契約に定められた貸付限度をこえて貸付が行われ、のち一部弁済があった場合と保証人の責任(最二判昭39・4・17)

◎被用者の知情と使用主の悪意(最二判昭39・5・23)

◎私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によって顕出された場合と文書の真正の推定(最三判昭39・5・12)

〇一、民法九三条但書により無効を主張しえないとされた例

二、銀行に対する損害賠償請求につき過失相殺を認めた例(東京高判昭39・3・30)

〇一か月分の賃料の延滞を理由とする賃貸借の解除と権利の濫用(大阪高判昭38・6・25)

〇民法一七三条一号の「生産者」の意義(高松高判昭39・2・14)

▽婚姻無効の訴に併合された条件付損害賠償請求の反訴の適否(大阪地判昭39・2・1)

▽一、子供らが選ぶ空地に不安定な万力台を置く者の注意義務

二、四才一〇月の子供の親の監督義務と過失相殺(名古屋地判昭39・5・11)

▽借地人の建物増築が信義則違反として契約解除の原因とされた事例(中野簡判昭39・3・26)

商 事

◎一、代表取締役職務代行者が招集した臨時社員総会における決議の効力

二、職務執行停止仮処分の効カ(最一判39・5一21)

刑 事

▽検察官調書記載の供述の任意性に疑ありとされた一事例(高松地判昭39・5・18)

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