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判例時報 No.0357
             昭和39年1月21日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

判 例 特 報 ①一、著作権法三〇条一項八号の規定は、憲法二九条に違背しない(①事件) 二、著作権法二二条ノ七の規定する録音物著作権は、いわゆる有形的複製権のみを内容とするものでなく、興行権をも含む(②事件) 三、レコー […]


判 例 特 報
①一、著作権法三〇条一項八号の規定は、憲法二九条に違背しない(①事件)
二、著作権法二二条ノ七の規定する録音物著作権は、いわゆる有形的複製権のみを内容とするものでなく、興行権をも含む(②事件)
三、レコードに録音された音楽等を再生して有線放送することは、著作権法三〇条一項八号の興行にあたる(②事件)
四、第二次的著作権たる録音物著作権につき著作権法三〇条二項に従う出所明示義務を履行するにあたっては,当該録音物が右録音物著作権者の写調にかかることを明示すれば足り、これに写調された原著作物の出所まで明示する必要はない(②事件)
(①最大判昭38・12・25、②最二判昭38・12・25)

②吹田騒擾事件第一審判決(大阪地判昭38・6・22)

判 決 録

民 事

◎僧侶個人所有の住居兼説教所用建物が宗教法人たる寺院の所有となった場合に、敷地の賃貸借につき民法六一二条による解除権が発生しないとされた事例(最三判昭38・10・15)

〇裁判書の更正決定をなしうる裁判所(東京高判昭38・9・23)

〇競売申立登記後の建物占有者と不動産引渡命令(東京高決昭38・3・18)

〇抵当権実行による差押の効力発生後と短期賃貸借の法定更新権(大阪高判昭38・7・9)

〇債権成立前の行為と債権者の詐害行為を理由とする取消の許否(大阪高判昭38・4・30)

○会社の経理事務を担当し社長印を保管してその出し入れを許されている経理部長の手形振出行為と業務執行(大阪高判昭38・2・9)

▽企業再建整備法二五条の二第三項四項の趣旨(東京地判昭38・5・24)

▽主観的予備的併合の許否(京都地判昭38・10・3)

刑 事

◎判決に影響を及ぼすべき法令違反はあるが破棄しなければ著しく正義に反するものをは認められないとされた事例(最二判昭38・8・23)

〇自記式速度測定器による測定テープの証拠能力(東京高判昭38・9・11)

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