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判例時報 No.0326
             昭和38年3月11日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

判 例 特 報 ①厚生省通達「墓地埋葬等に関する法律一三条の解釈について」は行政訴訟の 対象にならない(東京地判昭37・12・21)   ②夫婦喧嘩に基づく軽微な傷害行為の可罰的違法性(大阪地判昭37・12・2 […]


判 例 特 報

①厚生省通達「墓地埋葬等に関する法律一三条の解釈について」は行政訴訟の 対象にならない(東京地判昭37・12・21)

②夫婦喧嘩に基づく軽微な傷害行為の可罰的違法性(大阪地判昭37・12・24)

③失火事件につき無罪の言い渡しがあった一事例(市川簡判昭37・12・8)

判 決 録

行 政

◎公職選挙法六八条の二が適用できないとされた例(最三判昭37・12・25)

民 事

○英法系のパートナーシップにおいて脱退した組合員が脱退前の債務の連帯支払を免れるためには、債権者、残存組合員、脱退組合員間に債務免除についての明示又は黙示の合意を必要とする(大阪高判昭37・10・18)

▽ビルの借室における「テーブル貸」は室そのものの転貸借に準ずるものである(東京地判昭38・1・30)

▽無断増改築等が不信行為又は解約申入の正当事由にあたらないとされた事例(東京地判昭38・1・28)

▽民法七七二条の嫡出の推定がはたらかないとされた事例(東京地判昭38・1・28)

▽証拠の摘示は判決書の絶対的記載事項ではない(東京地判昭38・1・22)

▽賃料増額請求に対しその請求後借地の一部を返還したことを理由として増額を争うことの許否(松山地判昭38・1・8)

商 事

〇一、会社の訴訟代理人たる支配人に宛てた書類の送達が個人名となっていたとしても書類の内容によって会社に対する送達であることが明らかなときは有効な送達である

二、会社の代表取締役が自己又は第三者(会社を含む)のために会社から借りるということで為替手形を引き受けても自己又は第三者を手形所持人又は手形署名者とする場合でなければ商法二六五条の自己取引の制限を受けるものではない

(大阪高判昭37・11・30)

▽無権利者によって振出人名下の印影部分と氏名の一部をもぎとられた約束手形の効力(東京地判昭37・11・5)

刑 事

〇政党の結党大会と刑法二三四条にいう「業務」(東京高判昭37・10・23)

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