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判例時報 No.0322
             昭和38年2月1日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

判 例 特 報 ①犯罪の日時を表示する六年余の期間をもってした起訴状の記載と訴因の特定 ――自山丸事件上告審判決(最大判昭37・11・28) ②将来の不当労働行為を禁止する抽象的不作為命令の効力(最三判昭37・10・9) […]


判 例 特 報

①犯罪の日時を表示する六年余の期間をもってした起訴状の記載と訴因の特定

――自山丸事件上告審判決(最大判昭37・11・28)

②将来の不当労働行為を禁止する抽象的不作為命令の効力(最三判昭37・10・9)

③保険金詐欺放火事件につき検察官主張の各種情況事実に対する判断を詳細に示したうえ犯罪の証明なしとして無罪を言い渡した一事例

――湖楽事件第一審判決(甲府地判昭37・9・26)

判 決 録

民 事

○一筆の土地全部を同時に分筆譲渡した場合に生ずる袋地と民法二一三条二項の適用(最三判昭37・10・30)

○一、土地建物が同時に抵当権の目的となった場合における民法三八八条の適用

二、国税徴収法(昭三四法一四七号による改正前のもの)に基づく滞納処分による公売と民法三八八条の適用(最三判昭37・9・4)

◎責任の限度額ならびに保証期間の定めのない根保証の相続性(最二判昭37・11・9)

○上告審における訴訟引受申立の許否(最二決昭37・10・12)

〇家屋及び土地の競売をしないとの合意には仮差押をしないとの合意を含まない(大阪高決昭37・10・5)

○民訴法一九八条二項による原状回復(仮執行に基づき給付したものの返還及び損害賠償)は一切の損害に及ぶものではなく、営業上の損失、精神上の損害等はこれに含まれない(大阪高判昭37・11・19)

〇本店の商号と異なる名称の営業所に勤務する商業使用人が右営業所名義を冒用して約束手形を振出した場合と民法七一五条(札幌高判昭37・11・30)

▽敷金にあたらないとされた事例(東京地判昭37・11・9)

▽用法違反を理由とする賃貸借契約解除の意思表示前にその違反を消滅せしめた場合と解除の効力(名古屋地判昭37・7・17)

▽既成条件付法律行為と認められた事例(札幌地判昭37・5・17)

▽借家人の居住する家屋を買受けた場合における明渡の正当事由(足立簡判昭37・11・30)

商 事

〇運送契約の準拠法がカナダ法である場合と名板貸の責任(大阪高判昭37・4・6)

▽取締役の持ち廻り決議によって支配人に選任された者の地位(東京地判昭37・11・ 6)

刑 事

▽保釈取消事由に該当してもなお保釈を取り消すべきではないとした事例(大阪地決昭37・9・24)

▽故障自動車の路上放置は道交法違反となるか(大垣簡判昭37・4・30)

▽いわゆる組合タクシーが自動車運送事業にあたる事例(鹿児島簡判昭37・5・2)

▽偽造運転免許証を携帯して自動車を運転しただけでは偽造公文書行使罪は成立しない(東京地判昭37・9・11)

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