判例時報 No.0315
昭和37年12月1日 号 定価:円
(本体価格:円+10%税)
判 例 特 報 ①一、賄賂供与申込罪と相手方の賄賂たることの認識の要否 二、刑訴法四一一条二号を発動して実刑の原判決を破棄し執行猶子を言い渡した事例 ――昭電日野原関係事件上告審判決(最二判昭37・4・13) &ensp […]
判 例 特 報 ①一、賄賂供与申込罪と相手方の賄賂たることの認識の要否 二、刑訴法四一一条二号を発動して実刑の原判決を破棄し執行猶子を言い渡した事例 ――昭電日野原関係事件上告審判決(最二判昭37・4・13) &ensp […]
判 例 特 報
①一、賄賂供与申込罪と相手方の賄賂たることの認識の要否
二、刑訴法四一一条二号を発動して実刑の原判決を破棄し執行猶子を言い渡した事例
――昭電日野原関係事件上告審判決(最二判昭37・4・13)
②一、いわゆるひき逃げ事件で殺人罪の規定が適用された事例
二、客体の数に関する錯誤と故意阻却(新潟地長岡支判昭37・9・24)
判 決 録
◎判断遺脱・理由不備があるとされた事例(最三判昭37・10・9)
〇企業の態様の変更が転貸借にあたるものと認定された事例(大阪高判昭37・10・15)
▽信義則上解約申入の正当事由があるとされた事例(東京地判昭37・8・29)
▽建物改築の必要と借家契約解約申入の正当事由(名古屋簡判昭37・7・W)
〇固有の利益をもたない手形所持人には人的抗弁を主張できる(東京高判昭37・ 5・30)
○刑訴法二五五条一項前段「国外にいる場合」の法意(最三判昭37・9・18)
〇談合罪の主体(福岡高判昭37・7・24)