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判例時報 No.0311
             昭和37年10月21日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

判 例 特 報 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と労働組合法一条二項の適用の有無 ――警職法反対闘争国労名古屋地本事件第一審判決(名古屋地判昭37・7・7)   判 決 録 民 事 ○弁済供託の供 […]


判 例 特 報

公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と労働組合法一条二項の適用の有無

――警職法反対闘争国労名古屋地本事件第一審判決(名古屋地判昭37・7・7)

判 決 録

民 事

○弁済供託の供託金取戻請求権に対する転付命令の効力(最二判昭37・7・13)

○共同鉱業権の持分について抵当権を設定することができるか(最二判昭37・6・22)

○一、宗教法人令一一条の不動産処分にあたるとされた事例

二、宗教法人令による法人が宗教法人法による法人に組織変更した場合と宗教法人令当時なした同一一条所定の主管者の承認をえない不動産長期賃貸借契約の効力

(最二判昭37・7・20)

〇他からの借受金で一部の債権者に弁済する行為と否認権の成否(大阪高判昭37・5・28)

○債権の支払に代えその債権額で債権者に譲渡する旨の電話加入権の譲渡命令の適否(大阪高決昭37・6・12)

▽一、債権者代位権の準拠法

二、アメリカの保険会社のノー・アクション・クローズの効力(東京地判昭37・ 7・20)

▽建物保護法による対抗力ある地上権を有する者は新地主に対して登記請求権なし(東京地判昭37・8・17)

▽抵当権の不存在を理由とする引渡命令に対する異議申立の許否(福岡地久留米支決昭37・7・4)

商 事

◎株主総会決議取消請求を棄却することができるとされた事例(最一判37・8・ 30)

〇登記憐息の事実発生後就任した代表取締役の責任(大阪高決37・5・23)

刑 事

○新聞社社会部副部長に対する贈賄と商法四九三条二項の罪の成否(東京高判昭37・ 5・ 17)

○自動卓の無断乗り廻しにつき窃盗罪の成立を否定した事例(名古屋高判昭37・5・31)

〇公職選挙法にいわゆる選挙運動を総括主宰した者の意義(大阪高判昭37・7・16)

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