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判例時報 No.0306
             昭和37年9月1日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

判 例 特 報 ①都知事が地方自治法二〇四条のニの新設前、議員に対しなした慰労金の支給は適法(東京高判昭37・7・19) ②一、男性に妻子のあることを知ってこれと同棲している女に対し、慰籍料三〇万円の支払義務があるとされ […]


判 例 特 報

①都知事が地方自治法二〇四条のニの新設前、議員に対しなした慰労金の支給は適法(東京高判昭37・7・19)

②一、男性に妻子のあることを知ってこれと同棲している女に対し、慰籍料三〇万円の支払義務があるとされた例

二、未成年の子から父と同棲している女に対する慰籍料請求は認められない

(東京地判昭37・7・17)

判 決 録

民 事

○共同抵当物件中後順位抵当権のない物件に対する最後の二年分超過の利息損害金については、後順位抵当権者が民法三九二条二項による代位権を有する限り競売権がない(大阪高決昭37・5・31)

○妾に建物を使用させ旅館営業をさせている場合の法律関係(大阪高判昭36・11・30)

▽借地権の消滅時効の中断事由(東京地判昭37・7・16)

▽借地法一〇条の建物買取請求の価額算定(東京地判昭37・6・25)

▽引渡命令に対する請求異議の適否(大阪地判昭37・6・11)

▽家屋明渡の不履行と他の家屋を貨借したことによる損害との関係(名古尾地判昭37・7・21)

▽当事者間の個人的事情の変更と借地法一・一条適用の許否(松山地判37・1・17)

商 事

○手形割引買戻請求権の性質(大阪高判昭37・2・28)

○取締役会の続行期日と新たな招集通知の要否(札幌高判昭36・11・20)

労 働

▽比較的軽微な事項を理由として懲戒解雇にしたのを不当とした例(大阪地判昭37・4・19)

刑 事

〇道路交通法七二条一項前段と後段との関係(東京高判昭37・6・21)

▽一、建物への落書きが建造物損壊罪を構成する事例

二、外国国章損壌罪にいう「損壊」の意義(大阪地判昭37・6・23)

▽少年院送致決定の更正(名古屋家決昭37・6・15)

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