判例時報 No.0079
昭和31年7月11日 号 定価:円
(本体価格:円+10%税)
七九号
判 例 特 報
①火焔瓶は爆発物取締罰則にいう爆発物か
(最大判昭31・6・27)
②押収捜索が違法な場合その押収物及び押収捜索調書は証拠とならないか
(大阪高判昭31・6・19)
判 決 録
〇子の申立による父を確定する家事調停の相手方
(大阪高決昭31・3・23)
〇手形債務に対する遅延損害金の義務履行地、主たる請求と附帯の請求との義務履行地が異る場合と民訴法二一条
(札幌高函館支決昭31・3・23)
▽間貸が背信行為と認められた事例
(東京地判昭31・4・2)
▽建物の区分所有権の成立要件
(東京地判昭31・4・11)
▽人格なき社団の権利能カ
(東京地判昭31・4・9)
▽一、共産党員の故をもってする解雇の効力
二、口頭弁論終結後期限の到来する部分の賃金請求の当否
三、就労を請求することができるか
(金沢地判昭31・2・24)
◎上告棄却決定確定前の被告人の死亡とその決定に対する異議の申立
(最三決昭31・4・17)
◎地方裁判所の一人の裁判官のした保釈許可決定の抗告裁判所はどこか
(最大決昭31・6・13)
〇職業安定法六三条二号の罪と労働基準法六条、 一一八条の罪との関係
(広島高松江支判昭31・3・28)