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判例時報 No.0052
             昭和30年6月29日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

 


◆判例特報◆

三鷹事件の上告審判決

一、刑訴第三七九条にいう「訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである」の意義

二、刑法第一二七条にいう「前条」 には刑法第一二六条第三項を含むか

三、刑法第一二六条第三項にいう「人」には車外の人を含むか

四、刑法第一二七条にいう「汽車又は電車」には刑法第一二五条の犯行に供用されたものを含むか

五、過失致死の結果的加重犯について死刑を定めた刑法第一二七条は憲法第一三条第三六条に違反するか

六、刑訴第四〇〇条但書によるいわゆる自判の限界

七、被告人が犯罪の実行者であることについて自白のみによる認定は憲法第三八条第三項に違反するか

八、日本国有鉄道職員の争議禁止は憲法第二八条に違反するか

(最大判昭30・6・22)

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