判例時報 No.2257
平成27年7月11日 号 定価:845円
(本体価格:768円+10%税)
■判決録
<行政> 1件
<民事> 5件
<知的財産権> 1件
<商事> 1件
<刑事> 1件
■判決録
<行政> 1件
<民事> 5件
<知的財産権> 1件
<商事> 1件
<刑事> 1件
◆記 事◆
◆判決録細目◆
◎国籍法一二条と憲法一四条一項
○訴訟費用額確定処分において、民事訴訟の証人尋問のために東京地方裁判所に出頭するに当たり、証人が航空機のビジネスクラスを利用してドイツ・ポーランドと本邦とを往復した場合に、ビジネスクラス運賃額を訴訟費用たる旅費と認めるのが相当とされた事例
○一 石綿製品の製造等を行う工場の周辺住民が中皮腫に罹患したことについて,工場から飛散した石綿粉じんと発症との因果関係を認め,工場を経営する企業が住民の遺族に対して大気汚染防止法二五条一項に基づく無過失損害賠償責任を負うことを認めた事例
二 石綿製品の製造工場の周辺住民が中皮腫に罹患する危険性が高いとの医学的知見は,昭和五〇年当時未だ集積されていなかったとして,国の国家賠償法上の責任を否定した事例
▽エレベーターの保守管理業者が個人と顧問契約を締結し、個人が行った文書作成等に顧問料等を支払ったことが、弁護士法七二条本文に違反し、民法九〇条により無効であるとされた事例
▽一 システム開発等を目的とする契約において、ベンダーがシステムを完成させたと認め、システムの検収を行わなかったユーザーに債務不履行責任が認められた事例
二 契約代金相当額のみを損害と認め、ユーザーからの追加要望に対応した分の実費費用相当額については無償を前提として対応していたことから損害とは認められなかった事例
▽信託銀行の賃貸に係る店舗の転貸借において、店舗内のトイレの溢水事故につき転貸人の転借人に対する債務不履行責任が肯定された事例
▽FRAND宣言をした特許権に基づく侵害警告が不正競争(虚偽の事実の告知)に当たるとして差止めが認められた事例
◎一 共有に属する株式について会社法一〇六条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
二 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法
◎被害者等が被害状況等を再現した結果を記録した捜査状況報告書につき、刑訴法三二一条一項三号所定の要件を満たさないのに同法三二一条三項のみにより採用した第一審の措置を是認した原判決に違法があるとされた事例
◆最高裁判例要旨(平成二七年四月分)