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判例時報 No.2595
             2024年8月11日 号 定価:850円 (本体価格:773円+10%税)

最高裁民事破棄判決等の実情
  ──令和5年度──……川﨑直也・山本 拓
 
 
■判決録
<行政> 1件
<民事> 2件
<労働> 1件
<刑事> 1件


◆記  事◆

最高裁民事破棄判決等の実情

──令和5年度──……川﨑 直也・山本  拓

◆判決録◆

行 政

▽隣接する地方公共団体間の山間地における境界のうち、一部については江戸時代における利用等の状況を踏まえて確定したほか、一部については水利・治水上の観点や地勢上の特性に基づき最も衡平妥当な線として確定した事例
(新潟地判令5・6・5)

民 事

◎1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額

2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民事訴訟法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額

(最一決令5・10・19)

○原告が、学校法人の理事長であった被告らにおいて、同学校法人には、当時、小学校の新築工事の請負工事の報酬を支払う能力がなく、同報酬を支払う意思もないのに、これがあるかのように装い、原告を欺罔して工事の請負契約を締結させたことが詐欺に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした事案において、被告らは資金の調達方法を偽ったにとどまり、同学校法人の前記請負契約締結当時の資力に照らせば、請負報酬を支払う意思も能力もなかったとはいえず、被告らにつき欺罔行為も詐欺の故意も認められない等として原告の請求を棄却した原判決が、控訴審においても維持された事例
(大阪高判令4・8・24〈参考原審:大阪地判令3・8・24本誌2537号29頁〉)

労 働

▽いわゆる内定者アルバイトとして入社前に内定先から雇用されていた新卒採用内定者が自殺したことについて、業務起因性が否定された事例

(東京地判令4・10・14)

刑 事

○侵入窃盗等の犯行現場に犯人が残した工具痕が被告人の所持する工具により形成されたと認められるとした工具痕鑑定の信用性が否定された事例
(福岡高判令5・12・15〈参考原審:福岡地判令4・11・25〉)

◆最高裁判例要旨(2024(令6)年1・3月分)

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