判例時報 No.2545〔評論 No.769〕
2023年4月1日 号 定価:1470円
(本体価格:1336円+10%税)
<最新判例批評>
大久保 邦彦 秦 公正 奥邨 弘司
裁判制度のパラダイムシフト
─過去と未来をつなぐ憲法上の10のテーマ(10・完)
──行政裁判における「実効的権利救済」のインパクト
──難民不認定処分を受けた不法滞在者の強制送還
と裁判を受ける権利……笹田栄司
■判決録
<行政> 2件
<民事> 6件
<刑事> 1件
◆記 事◆
裁判制度のパラダイムシフト
─過去と未来をつなぐ憲法上の10のテーマ(10・完)
──行政裁判における「実効的権利救済」のインパクト
──難民不認定処分を受けた不法滞在者の強制送還と裁判を受ける権利……笹田栄司
◆判決録細目◆
行 政
◎固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての審査の申出を棄却する旨の審査の決定をした固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反が認められないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最一判令4・9・8)
○1 道路法39条1項に基づく道路占用料の納入告知の一部につき、長年にわたって占用料が免除されてきた経緯に照らせば信義則に反する違法な行政処分であるとされた事例
2 道路法39条1項に基づく道路占用料の納入告知の一部につき、長年にわたって占用料が免除されてきた経緯を踏まえても適法な行政処分であるとされた事例
(大阪高判令3・12・14〈参考原審:大阪地判令1・7・31本誌2435号31頁〉)
民 事
◎国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律134条に基づく間接強制の方法による子の返還の強制執行の申立てが不適法であるとされた事例
(最三決令4・6・21)
○私立高等学校3年の男子生徒が同級生らによるいじめ行為によって自殺したことについて、同校の教員に生徒の自殺についての予見可能性があるとして安全配慮義務違反を認め、学校設置者に対する損害賠償請求が認容された事例
(福岡高判令3・9・30〈参考原審:福岡地判令3・1・22〉)
○事故より前に2度意識消失の発作を起こし、かねて前記事故発生日の2日後に大学病院での診察や検査が予定されていた状況の下で、意識消失の原因が判明するまで自動車の運転を一時的に避けるべき注意義務に反して自動車を運転した過失が認められた事例
(仙台高判令4・2・22〈参考原審:仙台地判令3・9・29〉)
▽航空大学校受験を目的とする予備校の受講生が同予備校の教材をネットで売却したことが受講規約の譲渡禁止条項に違反するとして、同予備校が前記受講生に対し前記規約の違約金条項に基づき500万円を請求した事案につき、前記規約における譲渡禁止条項及び違約金条項は消費者契約法10条に該当するとはいえないが、違約金額は高額に過ぎ公序良俗違反であるとして100万円の限度で有効と認められた事例
(東京地判令4・2・28)
▽てんかんの病歴がある運転者が、運転中に局所けいれんを起こしたため下り坂の中腹でフットブレーキを踏んで車を路側帯に停車させたが、その後けいれんが全身に及びフットブレーキを踏み続けることができなくなったため車が発進し、前方を走行中の貨物自動車に接触した事故において、前記停車の時点で、運転者には、意識を消失してフットブレーキを踏み続けることができなくなることの予見が可能であったから、エンジンを停止するなど車の逸走を確実に防止する措置を講ずるべき義務を怠った過失があるとされた事例
(長野地判令4・2・8)
▽申立人である子(フィリピン国籍)が、相手方(日本国籍)に認知を求めた事案において、子の母(フィリピン国籍)の前夫(フィリピン国籍)と申立人との間の親子関係を否定した上で、申立人が相手方の子であることを認知する旨の合意に相当する審判がなされた事例
(東京家審令4・1・19)
刑 事
◎不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラム」に当たるとされた事例
(最一決令3・3・1)
判例評論
1 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金を民法405条の適用または類推適用により元本に組み入れることの可否─約定利息・法定利息・遅延利息の法的性質論を兼ねて
(最三判令4・1・18)……大久保邦彦
2 大学の医学部入学試験において出願者の属性(女性、浪人生及び高校学校等コード51000以上の者)を不利に扱う得点調整は違法であり、同大学を運営する学校法人は入学試験の評価において属性を考慮する旨を告知する信義則上の義務を負うものとし、受験生の納付した入学検定料、受験票送料、送金手数料、出願書類郵送料、及び特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額について損害を認め、旅費及び宿泊費については支配性の要件を欠くとして訴えを却下した事例
(東京地判令2・3・6)……秦 公正
3 原画に描かれたアナログ時計の形象が応用美術に当たるとした上で、分離可能性説によってその著作物性を否定した事例
(大阪地判令3・6・24)……奥邨弘司