判例時報 No.0321
昭和38年1月21日 号 定価:円
(本体価格:円+10%税)
判 例 特 報 ①一、債権者の代理人と称して債権を行使する者と民法四七八条の適用 二、債権の準占有者に対する弁済者の無過失(最三判昭37・8・21) ②被解雇者が他の職について得た収入はバック・ペイの金額か […]
判 例 特 報 ①一、債権者の代理人と称して債権を行使する者と民法四七八条の適用 二、債権の準占有者に対する弁済者の無過失(最三判昭37・8・21) ②被解雇者が他の職について得た収入はバック・ペイの金額か […]
判 例 特 報
①一、債権者の代理人と称して債権を行使する者と民法四七八条の適用
二、債権の準占有者に対する弁済者の無過失(最三判昭37・8・21)
②被解雇者が他の職について得た収入はバック・ペイの金額から控除することを必要とするか(最三判昭37・9・18)
③国務大臣が内閣総理大臣の同意なくして逮捕、勾留等された違法があったとしても原判決に影響を及ぼさないとされた事例
――昭電栗栖関係事件上告審判決(最二判昭37・11・30) 13
判 決 録
〇国税滞納処分としてなされた債権差押処分に対し第三債務者は被差押債権の不存在を理由として差押処分の取消、無効確認を求めることができない(大阪高判昭37・6・18)
◎山林の売買契約と要素の錯誤(最三判昭37・11・27)
◎土地境界確定の訴における判決主文において係争土地の所有者を表示することの要否(最三判37・10・30)
◎民法八二六条の利益相反行為と行為の動機(最二判37・10・2)
〇自己の所有物を債務者の所有物であると表示し、執行債権者を誤断させて強制執行を誘発させた者は信義則上、第三者異議の理由として自己の所有権を主張できない(大阪高判昭37・10・5)
▽無権限者の代位申請にもとづく登記の効力(東京地判昭37・10・30)
▽準拠法不明の場合の措置(東京地判昭37・10・25)
▽除権判決後譲渡人が事故株としてこれを受け戻した場合と除権判決の効力(東京地判昭37・9・18)
〇偽装解散と労働組合の不当労働行為を理由とする解散決議無効確認の訴の当事者適格(大阪高判昭37・4・20)
◎支払手段無許可輸入罪の成否(最大判昭37・10・3)
▽不適法な仮処分命令の執行による差押の表示も封印破棄罪の容体となりうる(奈良簡判昭37・7・2)
〇不動産侵奪罪の成立する事例(福岡高判昭37・8・22)