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判例時報 No.2107
             平成23年5月21日 号 定価:円 (本体価格:円+10%税)

 


◆記事◆

過失犯における作為と不作為の区別基準論(上)――ドイツの判例を中心に……神山敏雄

現代型取引をめぐる裁判例(278)……升田純

海外刑法だより(312)

『若き志願囚』の復刻版に寄せて……森下忠

◆判決録◆

行政

▽圏央道建設事業等に伴う土地収用法に基づく事業認定並びに権利取得裁決及び明渡裁決について、いずれも違法であるとは認められないとして、その取消請求が棄却された事例

(東京地判22・9・1)

民事

◎権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属し、当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法

(最二決23・2・9)

〇一 ホテルの施設使用許可仮処分が確定したにもかかわらず施設の使用を拒否されたことを理由とする損害賠償請求が認容された事例

二 前記事案につき一審判決の認容額の四割に損害賠償額が減額され謝罪広告掲載命令が取り消された事例

三 前記事案につき法人の非財産的損害が財産的損害の三倍の額と認定された事例

――プリンスホテル日教組大会会場等使用拒否事件控訴審判決

(東京高判22・11・25)

○自動車の仮差押えをした債権者は本執行として当該自動車の強制競売を申し立てるに当たって当該自動車を仮差押え後に占有している第三者に対し執行官に引き渡す旨の命令を申し立てることができるか(積極)

(大阪高決22・6・22)

▽区分所有者が長期にわたって管理費等を滞納した場合において、区分所有者の共同の利益に反するとし、管理者の区分所有権等の競売請求が認容された事例

(東京地判22・11・17)

▽破産者と金融業者との間の過払金返還請求権の放棄を内容とする和解が否認された事例

(神戸地伊丹支決22・12・15)

知的財産権

○名称を「換気扇フィルター及びその製造方法」とする発明において、容易想到性の判断に当たり、当該発明が容易であったとするためには、「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではな-、「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合があり、「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断は、証拠に基づいた論理的な説明が不可欠であると判示し、課題解決設定及び解決手段の達成の容易想到性について証拠を基礎とした論理的な説明が示されていないとして、審決が取り消された事例

(知的財産高判23・1・31)

○「YUJARON/ユジャロン/유자론との構成を有する商標につき、不使用を理由とする登録取消審判請求を不成立とした審決が維持された事例―-ユジャロン商標事件判決

(知的財産高判23・1・25 )

◆最高裁判例要旨(平成二三年二月分)

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