判例時報 No.2383*
平成30年12月1日 号 定価:1466円
(本体価格:1333円+10%税)
<最新判例批評>
春日川路子 清水晶紀 山村延郎 前田 健
NHK受信料訴訟を考える(3)
NHK受信料大法廷判決から考える憲法上の論点……横大道聡
衆議院議員選挙と投票価値の平等……工藤達朗
刑法判例と実務
──第三六回 詐欺罪における処分(交付)意思の周辺──……小林憲太郎
在外研究だより(12)
──ペンシルバニア在外研究──……大林啓吾
■判決録
<行政> 1件
<民事> 5件
<労働> 3件
<刑事> 2件
◆記 事◆
NHK受信料訴訟を考える(3)
NHK受信料大法廷判決から考える憲法上の論点……横大道聡
衆議院議員選挙と投票価値の平等……工藤達朗
刑法判例と実務
──第三六回 詐欺罪における処分(交付)意思の周辺──……小林憲太郎
在外研究だより(12)
──ペンシルバニア在外研究──……大林啓吾
◆判決録細目◆
行 政
▽一 漁業権を管轄する地方公共団体が、漁業権の設定されている漁場で、規則により必要とされる県知事許可を受けずに岩礁破砕等行為が行われるおそれがあるとして求めた差止めが、裁判所法三条一項の法律上の争訟に当たらないとされた事例
二 漁業権を管轄する地方公共団体が、漁業権の設定されている漁場で、規則により必要とされる県知事許可を受けずに行われるおそれのある岩礁破砕等行為に対し求めた不作為義務の確認が、裁判所法三条一項の法律上の争訟に当たらないとされた事例
(那覇地判平30・3・13)
民 事
◎親会社が、自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し、法令等の遵守に関する相談窓口を設け、現に相談への対応を行っていた場合において、親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって、信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例
(最一判平30・2・15)
○主たる債務者である再生債務者が再生計画認可決定確定後に再生計画に従い再生債務の弁済をしたことが、保証人との関係では、再生計画により減免を受けた部分を含め、保証債務全体について債務承認として時効中断の効力が生ずるとされた事例
(東京高判平29・6・22〈参考原審:千葉地判平29・1・25掲載〉)
○別居中の妻に対する夫からの同居申立てを条件付きで認めた原審判を取り消して、申立てを却下した事例
(福岡高決平29・7・14〈参考原審:佐賀家審平29・3・29掲載〉)
○地方公共団体と土地を所有する法人との間で都市計画街路改良事業の事業用地の譲渡について確認書、覚書が作成された場合において、地方公共団体がその内容に沿った売買契約を締結すべき義務を負ったときには、結果的に売買がされず土地所有法人の信頼を著しく裏切ったことについて地方公共団体は不法行為責任を負うとされた事例
(福岡高宮崎支判平29・7・19〈参考原審:宮崎地判平28・3・11掲載〉)
▽一 悪性高熱症の発症が否定された事例
二 適切な治療を受ける期待権の侵害が否定された事例
(東京地判平29・10・26)
労 働
○日本放送協会と業務委託契約を締結して放送受信者との放送受信契約の取次等を行う受託者につき、右協会との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例
(東京高判平30・1・25〈参考原審:東京地判平29・4・13掲載〉)
▽一 有期契約労働者に対して物価手当(職務内容等とは無関係に、無期契約労働者の年齢に応じて支給される手当)を支給しないことが労働契約法二〇条に違反するとした事例(①事件)
二 有期契約労働者に対して家族手当、住宅手当及び精勤手当を支給しないことが労働契約法二〇条に違反するとした事例(②事件)
(①②松山地判平30・4・24)
刑 事
◎強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否
(最大判平29・11・29)
◎郵便物の輸出入の簡易手続として税関職員が無令状で行った検査等について、関税法(平成二四年法律第三〇号による改正前のもの)七六条、関税法(平成二三年法律第七号による改正前のもの)一〇五条一項一号、三号によって許容されていると解することが憲法三五条の法意に反しないとされた事例
(最三判平28・12・9)
判例評論
四〇 将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例―第四次厚木基地爆音訴訟上告審判決―
(最一判平28・12・8)……春日川路子
四一 福島原発事故による放射能汚染につき、原状回復請求は却下されたものの、国と東京電力に対する損害賠償請求が一部認められた事例――生業訴訟第一審判決
(福島地判平29・10・10)……清水晶紀
四二 特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に特許法一〇四条の四第三号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否
(最二判平29・7・10)……前田 健
四三 貸金業法の国際的適用範囲につき、日本国内において金銭の貸付けの一部を業として行っている限り、顧客が国外の借主であっても「貸金業を営」むこと(三条一項)に該当するものと解するのが相当であるとした事例
(東京高判平28・12・12)……山村延郎
※訂正箇所
●本誌131頁・1段・21行目
誤 …合意
正 …合憲