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判例時報 No.2162
             平成24年11月21日 号 定価:838円 (本体価格:762円+10%税)

■判決録
<行政> 1件
<民事> 6件
<知的財産権> 2件
<商事> 1件


◆記 事◆

最高裁民事破棄判決等の実情(下)――平成二三年度……市川多美子・古田孝夫
現代型取引をめぐる裁判例 (314)……升田 純
海外刑法だより(330)弁護士会による取調べ(下の2)……森下 忠

◆判決録細目◆

行 政

◎滋賀県選挙管理委員会の委員長以外の委員について月額報酬を定める滋賀県特別職の給与等に関する条例(昭和二八年滋賀県条例第一〇号。平成二三年滋賀県条例第一七号による改正前のもの)の規定と地方自治法二〇三条の二第二項

(最一判平23・12・15)

民 事

○一 金銭消費貸借契約において、複数の法人を実質的に支配する貸主がこれを巧みに利用して貸付を行い、利息制限法違反の利息を取得した場合に、法人間に財産の混同・業務の混同、会社法・商法等により求められる手続の不遵守等があるとして法人格を否認され、借主からの過払金返還請求が認められた事例
二 当事者が発行社債の引受先を示す文書の提出命令に従わなかったことから、民事訴訟法二二四条一項が適用され、社債引受人につき相手方の主張が真実と認められた事例

(東京高判平24・6・4)

▽タクシー会社と保険会社との間の自動車保険フリート契約の成績計算期間に関する特約の一部が錯誤により無効であるなどとして、その無効確認請求及び右記特約が有効であることを前提として支払われた保険料と、これが無効であった場合に支払われるべき保険料との差額についての不当利得返還請求が認容された事案

(東京地判平24・1・31)

▽一 陶磁器の売買につき要素の錯誤が認められた事例
二 絵画の売買につき売買契約における売主の信義則上の義務違反による不法行為の成立が認められた事例

(東京地判平24・7・26)

▽消費者金融会社(更生会社)の元代表取締役の顧客に対する過払金の請求及びその受領行為が違法であったとして、顧客に対する不法行為に基づく損害賠償責任が認容された事例(①・②事件)

(①、②横浜地判平24・7・17)

▽プロの登山ガイドが主催した登山ツアーの参加者が、強風、吹雪に曝され死亡した事故につき、主催者に事前情報収集義務及び催行検討義務違反があるとして、損害賠償責任が認められた事例

(熊本地判平24・7・20)

知的財産権

○昭和二五年公開の映画を複製したDVDを輸入し、頒布する行為が、映画会社の著作権を侵害するものとみなされ、輸入頒布した者に少なくとも過失があったとして、著作権者には、当該著作権の使用料相当額の損害が生じたとされた事例――「暁の脱走」事件差戻審判決

(知的財産高判平24・5・9)

▽漢字能力検定の検定対策問題集について、編集著作者は、著作権法一五条一項によりXであるとして、Y会社が編集著作者であるとの著作権法一四条による推定が覆された事例

(大阪地判平24・2・16)

商 事

○外国為替証拠金取引を行う会社の関連会社である有限会社及び小会社の監査役として職務を行うについて悪意又は重過失があったとして、顧客に対する賠償責任が認められた事例

(名古屋高判平23・8・25)

◆最高裁判例要旨(平成二四年七月分)

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