バックナンバー

判例時報 No.2167
             平成25年1月11日 号 定価:838円 (本体価格:762円+10%税)

■特報
 松戸市における建設工事からの騒音による慰謝料等責任裁定申請事件
  (公調委平24・9・10裁定)
 
■判決録
<民事> 4件
<知的財産権> 2件
<商事> 1件
<刑事> 1件


◆記 事◆

シンポジウム
 『司法改革10年、これまでとこれから』
 第一部 講演「司法改革の経緯、成果、そして課題」(佐藤幸治)……日本裁判官ネットワーク
現代型取引をめぐる裁判例 (317)……升田 純

◆特 報◆

 夜勤労働者が昼間の工事騒音により睡眠妨害を受けたことについて、建設会社に対し一〇万円の慰謝料支払が命じられた事例

――松戸市における建設工事からの騒音による慰謝料等責任裁定申請事件(公調委平24・9・10裁定)

◆判決録細目◆

民 事

○いわゆる耐震強度偽装事件について、構造計算書を偽装した一級建築士の責任のみを認めた一審判決を破棄し、同一級建築士及びマンションの設計及び監理を請け負った建築事務所の一級建築士に対する損害賠償責任が認められた事例

(東京高判平24・2・28)

▽弁護士が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律三条一項に基づき銀行預金口座に係る取引の停止等の措置を求めるなどしたことにつき、不法行為が成立しないとされた事例

(東京地判平24・9・13)

▽県が不動産貸付面積を誤って個人事業税を賦課したため損害を被ったとして、県に対して求めた国家賠償請求について、事務担当者に過失がないとして棄却された事例

(名古屋地判平24・7・6)

▽厚生年金基金からの任意脱退につき、「やむを得ない事由」がある場合には、基金の代議員会の議決による承認を要せず、また、厚生労働大臣の認可を要せず、届出で足りるとされた事例

(長野地判平24・8・24)

知的財産権

○特許法一五三条二項にいう「当事者の申し立てない理由」とは、新たな無効理由の根拠法条の追加や主要事実又は引用例の追加等、不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなりあらかじめ通知を受けて意見を述べる機会を与えなければ著しく不公平となるような重大な理由をいうものであって、特定の引用例に基づいて当該発明が容易に想到できるか否かの判断の過程における一致点や相違点の認定は、右「当事者の申し立てない理由」には当たらない

(知的財産高判平24・7・4)

○キャラクター「ひこにゃん」のイラストに係る著作権譲渡契約につき、著作権法六一条二項に基づく同二七条及び二八条の権利留保の推定が一部覆滅するとされた事例

(大阪高決平23・3・31)

商 事

▽ダム湖に車両ごと転落し運転者が溺死した場合、「急激かつ偶然な外来の事故」により死亡したと認めることができるとして保険金の請求が認められた事例

(大阪地判平24・2・1)

刑 事

◎死刑の量刑が維持された事例(反対意見がある。)――いわゆる光市母子殺害事件第二次上告審判決

(最一判平24・2・20)

◆最高裁判例要旨(平成二四年一〇月分)

Copyrightc 株式会社判例時報社 All Rights Reserved.

PAGE TOP