判例時報 No.2195
平成25年10月21日 号 定価:838円
(本体価格:762円+10%税)
■判決録
<行政> 1件
<民事> 7件
<知的財産権> 2件
<商事> 1件
<労働> 1件
■判決録
<行政> 1件
<民事> 7件
<知的財産権> 2件
<商事> 1件
<労働> 1件
◆記 事◆
◆判決録細目◆
▽処分行政庁が、行政文書の一部非開示決定に対する異議申立てにつき棄却決定をした後、市長の交替及び市議会が非公開部分の公開を求める請願を採択したことを理由とし、公益に基づく裁量的開示処分として、非公開部分を公開する旨の決定をしたことは、行政行為の撤回等にあたり、かつ、その適法要件を欠き、行政庁の裁量権の範囲を逸脱して違法であるとされた事例
◎継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合における、過払金について発生した民法七〇四条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当することの可否及びその充当方法
○高校一年生の柔道部員が試合前のウォーミングアップ練習中に急性硬膜下血腫を発症した事故について、顧問教諭の指導上の過失が認められた事例
○請負代金債権の差押命令の申立てにつき、契約内容を具体的に特定せず、一定の期間内に施工した工事等の請負代金債権という表示では、差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例
▽航空運送事業を営むYは、東京国際空港(羽田)国内線旅客ターミナルビルを運営するXに対し、旅客から旅客取扱施設利用料(PFC)を徴収して納入する義務を負うとして、Xの給付請求が認められた事例
▽アイドルグループのメンバーを被写体とする写真を同人に無断で書籍に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものとして不法行為法上違法となるとされた事例
▽銀行の従業員による定期預金を保有する顧客に対する償還条件付き投資信託の購入の勧誘が適合性の原則及び説明義務に違反するとして、顧客の求めた銀行に対する損害賠償請求が認容された事例
▽カネミ油症認定患者らが集団でカネミライスオイルを製造販売したカネミ倉庫らに対して求めた損害賠償につき、右各請求権は患者らが右オイルを摂取した日より起算して二〇年を経過した時点で除斥期間により消滅したとして、棄却された事例
○ラック搬送装置に係る発明において、特許権者による訂正は、新規な技術的事項を導入するものであり、平成二三年六月八日法律第六三号による改正前の特許法一三四条の二第一項ただし書及び同条五項において準用する同法一二六条三項に違反し、不適法であるとされた事例
○第三〇類「菓子及びパン」を指定商品とし、「御用邸」の文字を縦書きしてなる本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるとした審決が維持された事例
○会社法八四七条三項所定の責任追及等の訴えに関する規定に基づいて同条所定の者以外の者を被告とする詐害行為取消の訴えを提起することの可否(否定)
▽知的障害者授産施設を運営する社会福祉法人が、同施設利用者らの保護者の大多数が署名押印した同法人との翌年度の契約を締結しないとする申出書の提出を受け、同施設を廃園としてその従業員らを解雇した処分に対し、従業員らに対する、同法人の理事長、理事ら及び保護者会会長に対する損害賠償責任が認められ、同法人の監督官庁であった県に対する損害賠償責任が否定された事例