判例時報 No.2201
平成25年12月21日 号 定価:838円
(本体価格:762円+10%税)
■判決録
<行政> 2件
<民事> 7件
<知的財産権> 1件
<商事> 1件
<刑事> 1件
■判決録
<行政> 2件
<民事> 7件
<知的財産権> 1件
<商事> 1件
<刑事> 1件
◆記 事◆
◆判決録細目◆
◎一 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否
二 固定資産評価基準に従って決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係
▽一 区分所有建物についてされた建替え決議の決議事項につき建物の区分所有等に関する法律六二条二項四号は建物及び再建建物の敷地利用権の価格や内容について定めることを求めておらず同号に規定する「再建建物の区分所有権の帰属に関する事項」として欠けるところはないとされた事例
二 区分所有建物についてされた建替え決議につき建物の区分所有等に関する法律六二条二項四号が「再建建物の区分所有権の帰属に関する事項」を決議事項として規定した趣旨に反する事態は生じていなかったとされた事例
◎一 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され、同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において、過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときにおける利息制限法(平成一八年法律第一一五号による改正前のもの)一条一項にいう「元本」の額
二 民訴法二六〇条二項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
三 本案請求と民訴法二六〇条二項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
四 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け、破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例
〇抵当権設定契約に基づき競売手続により買受人が不動産を競落した場合において、抵当権者が抵当権設定契約手続の際に印章を冒用して抵当権設定者が所有する他の土地の所有権移転登記をして資金調達を封じて競売手続に持ち込む企みを有していたときは抵当権設定契約は公序良俗に反して無効であるが、買受人が抵当権者と実質的に同一とまではいえず、企みを了知して買受申し出をしたともいえないとして、買受人の不動産所有権の取得を否定することはできないとされた事例
○市の課長の職員間の交際に介入する言動が職員の私生活に対する不当な介入であって、国家賠償法上違法とされた事例
▽昭和五六年建築に係るビルの一部の店舗用賃貸借契約の更新拒絶、解約申入れについて、耐震性能の欠如、建替えの必要性を理由とする正当事由が否定された事例
▽建築当時は法律上必要な耐震性能を具備していたが、その後の法改正等によって所要の法律が求める耐震性能を満たさなくなった大規模集合住宅用建物について、賃貸人がこれを除却すべきと判断して賃貸借契約の更新を拒絶し、賃借人に明渡しを求めたところ、更新拒絶の正当事由が認められ、請求が認容された事例
▽マンションの建築による風害を理由とした損害賠償請求等が棄却された事例
▽証券会社から仕組債を購入し、損害を被った顧客が証券会社に対し、右取引には証券会社の仕組責任、適合性違反、説明義務違反があるとして求めた損害賠償が、一部の取引について説明義務違反を認められ認容された事例(過失相殺五割)
○一 共同出願違反を理由として請求された無効審判の審決取消訴訟における主張立証責任の分配について、審判請求人が、自らが共同発明者であることについて主張立証責任を負うべきであるとされた事例
二 原告を本件発明一~六の共同発明者と認定することはできないとして、共同出願違反を理由として本件特許を無効とすることはできないとした審決の判断が維持された事例――二重瞼審決取消請求事件判決
○警察官らの違法な取調べにより直接得られた第一次的証拠である被告人の自白のみならず、第二次的証拠である覚せい剤及びその鑑定書等をも違法収集証拠として排除した事例