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判例時報 No.2459*
             2020年12月11日 号 定価:850円 (本体価格:773円+10%税)

統治構造において司法権が果たすべき役割(9)
 裁判所における違憲審査の基準……渋谷秀樹
 
特集 2019年参院選における投票価値較差(4・完)
 参議院投票価値較差訴訟をとらえる視座
 ──令和元年高裁判決の背景にある判例理論──……安西文雄
 
在外研究だより(14)
 ──古い法学──……山城一真
 
コロナ禍社会における法的諸問題(3)
 休業・休校要請の法的根拠について
 ──特措法24条9項と45条2項の関係……木村草太
 
■判決録
<民事> 2件
<商事> 1件
<労働> 1件
<刑事> 4件


◆記 事◆

統治構造において司法権が果たすべき役割(9)
 裁判所における違憲審査の基準……渋谷秀樹

特集 2019年参院選における投票価値較差(4・完)
 参議院投票価値較差訴訟をとらえる視座
 ──令和元年高裁判決の背景にある判例理論──……安西文雄

在外研究だより(14)
 ──古い法学──……山城一真

コロナ禍社会における法的諸問題(3)
 休業・休校要請の法的根拠について
 ──特措法24条9項と45条2項の関係……木村草太

◆判決録細目◆

民 事

▽別居中の元妻が、元夫の意思を確認しないまま融解胚移植の方法により子を出産し、元夫の自己決定権を侵害したとして、元妻の責任が肯定されたが、クリニックの責任は否定された事例

(大阪地判令2・3・12)

▽適格都道府県センターが、暴力団事務所の付近住民の委託に基づき、暴力団会長に対し、暴力団事務所の使用禁止の仮処分を求めた事案において、同センターが任意的訴訟担当の要件を満たすものとして当事者適格を有するとされた事例

(京都地決令1・9・20)

商 事

○1 上場会社が巨額の金融資産の損失の計上を避けるために、ファンドに当該金融資産を簿価で買い取らせるなどして損失を分離するスキームを構築・維持したことについて、取締役の善管注意義務及び忠実義務違反は認められるが、上場会社に損害の発生が認められないとされた事例
2 損失分離スキームの発覚を防ぐことを目的として、疑惑を指摘した代表取締役を解職した取締役らの上場会社に対する損害賠償責任に関して、同解職から生じた上場会社の信用毀損による損害について、民事訴訟法248条により相当な損害額が認定された事例
3 分配可能額を超える剰余金の配当等について会社法462条1項に基づく取締役に対する金銭支払請求が認められるとともに、別件訴訟において成立した和解により上場会社に支払われた金額を控除することが認められた事例
4 有価証券報告書等の虚偽記載について上場会社が支払った課徴金及び罰金相当額について、当該有価証券報告書等の作成提出に関与した取締役の損害賠償責任が認められたが、作成提出時にはすでに退任していた取締役の善管注意義務違反と同損害との因果関係は認められないとされた事例

(東京高判令1・5・16)

労 働

▽1 被告会社との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、通信ネットワーク等の企画・開発等事業におけるリーダー的役割を期待されていたシステムエンジニアについて、業務成績が不良であるなどとしてされた解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないとして、雇用契約上の地位確認請求等が認容された事例
2 使用者による組織的で違法な退職勧奨やパワーハラスメントの事実自体が認められないか、又は原告に対する関係で不法行為を構成するとはいえないとして、不法行為に基づく損害賠償請求が棄却された事例

(東京地判平31・2・27)

刑 事

○覚せい剤使用の事案において、警察官が、被告人の陰部付近に薬物を隠匿しているのではないかと考えて、令状がないのに意図して陰部付近の捜索を行い、続けざまに被告人に対してそのプライバシーや羞恥心への配慮を全く欠いたまま公道上でパンツを脱ぐように要求し、実際に被告人にパンツを脱ぐに至らせた上、これらの手続的な違法を糊塗するために、令状請求の疎明資料に、令状審査を行う裁判官をして覚せい剤の隠匿の嫌疑に関する事実を誤解させる記載をして裁判所に提出したもので、このような一連の捜査の過程は、令状主義の精神を没却する重大な違法があるとした上で、本件の一連の捜査過程の違法は、覚せい剤の所持の嫌疑に係るものではあるが、強制採尿手続により採取された被告人の尿の鑑定書は、一連の違法な手続の影響を免れず、違法収集証拠として証拠能力を否定すべきであるとして、原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例

(東京高判令1・7・16〈参考原審:東京地判令1・7・16掲載〉)

▽1 捜索時に発見したとされる覚醒剤は捜査官が持ち込んだ疑いがあるとし、同所持による現行犯逮捕後に任意提出された尿の鑑定書の証拠能力を否定した事例(①事件)
2 警察官が被告人の承諾なく居室内靴脱ぎ場に立ち入った行為は無令状の強制処分であって重大な違法があるとし、その結果得られた資料による強制採尿令状に基づいて採取された尿の鑑定書の証拠能力を否定した事例(②事件)

(①大阪地判令1・9・25、②京都地判令1・10・29)

▽被告人に対する職務質問及び現行犯人逮捕手続の後に行われた所持品検査の結果として大麻が発見されたところ、前記職務質問及び現行犯人逮捕手続には令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これと密接な関連を有する前記大麻等を証拠として許容することは、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないとして、その証拠能力を否定した事例

(釧路地判令1・9・27)

※訂正箇所

●本誌116頁・3段・32行目

誤 …朝山芳央
正 …朝山芳史

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