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判例時報 No.2320
             平成29年4月1日 号 定価:1466円 (本体価格:1333円+10%税)

<最新判例批評>
 種村祐介 伊藤壽英 猪股孝史 加藤新太郎
 
比較法的観点から見た被告人の捜査段階供述の
公判での取扱いについて……野口元郎
 
刑法判例と実務
 ──第一六回 違法性の意識とその可能性──……小林憲太郎
 
■判決録
<行政> 1件
<民事> 9件
<知的財産権> 2件
<労働> 1件


◆記 事◆

◎特別寄稿

比較法的観点から見た被告人の捜査段階供述の公判での取扱いについて……野口元郎

刑法判例と実務──第一六回 違法性の意識とその可能性──……小林憲太郎

行 政

▽国民年金に係る保険料の滞納処分に関し、日本年金機構年金事務所長がした配当処分に差押調書謄本の交付を欠く違法があるとされた事例

(東京地判平28・2・16)

民 事

◎弁護士法二三条の二第二項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為と右照会をした弁護士会に対する不法行為の成否

(最三判平28・10・18)

○加害者の暴行によって自らは傷害を負い、その母が死亡したことを理由とする損害賠償請求事件を基本事件として、解剖記録等の閲覧等の制限が申し立てられた事案において、母に関する記録と本人に関する記録につき閲覧等制限が認められた事例

(東京高決平27・4・6)

○訴訟記録の閲覧等制限申立ての判断において、第三者がすでに基本事件の訴訟記録を閲覧している事情を考慮することは相当であるとした事例

(東京高決平27・9・11)

〇社内文書に記載された、当該会社の品質の維持管理等を行う品質環境分野における人的体制や戦略に関わる情報は、不正競争防止法二条六項の事業活動に有用な営業上の情報であり、秘密管理性、非公知性がある以上、民訴法九二条一項二号の「営業秘密」に当たるとして、訴訟記録閲覧等制限を認めた事例

(東京高決平27・9・14)

○共済契約における対物共済について、道路法五八条一項に基づく原因者負担金が共済約款上の「法律上の損害賠償責任」に含まれるとした事例

(東京高判平27・6・24)

▽債権者が差押債権の範囲を超える金額を請求債権として債権差押命令の申立てをし、債権差押命令がされた場合には、これによる消滅時効の中断の効力は、差押債権の範囲ではなく、請求債権として表示された債権の全部について生じ、遅延損害金についてはその請求債権として表示された元本から生ずるものの全てについて中断の効力が及ぶと判断した事例

(東京地判平28・4・4)

▽一 「確定した執行決定のある仲裁判断」は、民事執行法三五条一項後段にいう「裁判以外の債務名義」には当たらないとした事例
二 「確定した執行決定のある仲裁判断」は、民事執行法三五条二項にいう「確定判決」に当たり、この場合において、同項の「口頭弁論の終結後」との文言は、「仲裁判断がされた後」を意味するとした事例

(東京地判平28・7・13)

▽高等学校のバスケットボール部の顧問教諭から継続的な暴行や威迫的言動等の行為を伴う指導を受けていた生徒が自殺した場合において、顧問教諭の当該行為が不法行為に該当し、顧問教諭の当該行為と自殺との間に相当因果関係が認められ、当該生徒の自殺における顧問教諭の当該行為の寄与度を七割と認めた事例

(東京地判平28・2・24)

▽東日本大震災に伴う原発事故により福島県内のドラッグストア五店舗の閉店を余儀なくされた会社について、事故から三年分の営業損害が認められるとともに一定の損益相殺がされた事例

(札幌地判平28・3・18)

知的財産権

○商品の形態がその技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合には、不正競争防止法二条一項一号所定の「商品等表示」に当たらないとした事例

(知財高判平28・7・27)

▽一 地域活性化イベントの実行委員会の代表者について著作権侵害の過失を認定した事例
二 ブログに掲載された写真について、複製物であるイラストの宣伝を目的とするものであることから、右イラストの複製・利用について著作権法三〇条の二第二項の適用を否定した事例

(大阪地判平27・9・10)

労 働

▽団体交渉の開催場所等についての交渉過程における使用者側の対応が、団体交渉拒否の不当労働行為に当たると判断された事例

(東京地判28・4・25)

判例評論

一 特別の利害関係を有する理事が加わって行われた漁業協同組合の理事会の議決の効力

(最二判平28・1・22)……伊藤壽英

二 インターネット上のウェブサイトに記事を掲載した米国法人に対する名誉・信用毀損訴訟の国際裁判管轄

(最一判平28・3・10)……種村佑介

三 基本事件と主要な争点を同じくするだけでなく、強い関連性を有する別件事件において、被告国等の指定代理人として現に中心的に活動し、かつ、被告国等の主張書面の作成にも何らかの影響を及ぼした可能性のある者が、その直後に基本事件の受訴裁判所を構成する裁判官となったとき、当該裁判官について「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、忌避は理由があるとされた事例

(金沢地決平28・3・31)……猪股孝史

四 医師法違反教唆被告事件につき無罪判決を受けた原告から虚偽供述をした被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求の可否

(東京地判平27・1・30)……加藤新太郎

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