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判例時報 No.2140
             平成24年4月11日 号 定価:838円 (本体価格:762円+10%税)

■判決録
<行政> 1件
<民事> 4件
<知的財産権> 3件
<商事> 1件
<刑事> 1件


◆記 事◆

原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解の仲介の実務 1……野山 宏
現代型取引をめぐる裁判例 (299)……升田 純

◆判決録細目◆

行 政

◎市が賃借人として締結した土地賃貸借契約がその締結の経緯及び内容に照らして賃貸人に有利なものである場合であっても、当該契約に基づく市長による賃料の支出が違法ではないとされた事例

(最二判平23・12・2)

民 事

○非嫡出子の相続分を定める民法九〇〇条四号ただし書前段の規定は憲法に違反して無効であるとの判断が示された例

(大阪高決平23・8・24)

▽破産者から過払金返還請求訴訟等の事件を受任した弁護士法人に対する報酬に関して破産管財人による否認権の行使が肯定された事例

(東京地判平23・10・24)

▽市立中学三年生の生徒が指導教諭と柔道の乱取り練習中に、教諭の不注意により重傷を負った事故につき、市及び県の国家賠償責任が認容された事例

(横浜地判平23・12・27)

▽会員制の冠婚葬祭業者と会員との間の契約の途中解約における解約払戻金を制限する条項について、消費者契約法九条一号により無効とされ、適格消費者団体による同法一二条三項に基づく差止請求が認容された事例

(京都地判平23・12・13)

知的財産権

○審決が認定した相違点には全体として誤りがあり、その結果、本来の相違点に係る容易想到性の判断を欠いているのであるから、この相違点の認定の誤りは、本件補正発明が引用発明等に基づいて容易に発明することができるとの理由で本件補正を却下した審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるとして、審決が取り消された事例

(知的財産高判平23・10・20)

○「MULTI‐TOUCH」の標準文字からなる本願商標について、入力方式(品質、機能)を示すものであり、自他商品の識別機能を有しないとして、商標法三条一項三号該当性を肯定した審決が維持された事例

(知的財産高判平23・12・15)

▽一 法人格を有しない団体について、民事訴訟法二九条に定める「法人でない社団」に該当するとして、当事者能力が認められた事例
二 右団体が同一団体と主張する団体について、会社の一事業部門であり、権利能力なき社団の要件を満たさないとされた事例

(東京地判平23・11・30)

商 事

▽銀行の増資に応じた株主等が同銀行が破綻し取得した株式が無価値になったとして、銀行に対し株式発行前に作成した有価証券報告書等に虚偽記載があるとして証取法又は不法行為に基づき損害賠償を請求し、また、右報告書等を監査し適正意見をつけた監査法人等に対し証取法又は不法行為に基づき損害賠償を請求したが、いずれも棄却された事例

(宇都宮地判平23・12・21)

刑 事

◎当審において法律上犯罪行為に該当しないことを理由に無罪となった共犯者の事件と法の適用に関し別個に評価され得るような事情がないとして、略式命令に対する非常上告が認められた事例

(最二判平23・12・9)

◆最高裁判例要旨(平成二四年一月分)

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