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判例時報 No.2340
             平成29年10月1日 号 定価:1466円 (本体価格:1333円+10%税)

<最新判例批評>
 石森久広 若狭愛子 伊藤靖史 山田省三
 
「調書を示す反対尋問」を禁じる理由があるか……松山 馨
 
刑法判例と実務
 ──第二二回 共犯の処罰根拠と従属性──……小林憲太郎
 
■判例特報
 嘉手納基地爆音訴訟第一審判決
   (那覇地沖縄支判平29・2・23)
 
■判決録
<行政> 1件
<民事> 3件
<商事> 1件
<知的財産権> 1件
<労働> 1件
<刑事> 3件


◆記 事◆

「調書を示す反対尋問」を禁じる理由があるか……松山 馨
刑法判例と実務
 ──第二二回 共犯の処罰根拠と従属性──……小林憲太郎

◆判例特報◆

 一 国に対する、米軍の飛行場の使用によって生じる航空機騒音の差止請求が棄却された事例
二 米軍が管理する飛行場の航空機騒音によって周辺の住民らが被った過去の損害に関する損害賠償請求が一部認容された事例
三 米軍が管理する飛行場周辺の住民らが同飛行場の航空機騒音によって損害を被るとして請求した将来分の損害賠償請求の訴えが却下された事例

――嘉手納基地爆音訴訟第一審判決――
(那覇地沖縄支判平29・2・23)

行 政

◎厚生年金保険法附則八条の規定による老齢厚生年金について厚生年金保険法(平成二四年法律第六三号による改正前のもの)四三条三項の規定による年金の額の改定がされるために同項所定の期間を経過した時点において当該年金の受給権者であることの要否

(最二判平29・4・21)

民 事

◎貸金の支払を求める旨の支払督促が、当該支払督促の当事者間で締結された保証契約に基づく保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではないとされた事例

(最二判平29・3・13)

○一 賃料増額請求権の行使は管理行為に該当するとして、持分二分の一を有する建物賃貸人が単独ではできないとされた事例
二 借地借家法三二条一項ただし書の「借賃を増額しない旨の特約」につき、賃料総額を変えないという黙示の合意が成立していたとされた事例

(東京高判平28・10・19)

▽高層ビルの建物部分の賃貸借契約の締結交渉が打ち切られた場合の契約準備段階における信義則上の義務違反を肯定した事例

(東京地判平28・4・14)

商 事

▽株式譲渡による企業買収の業務を受託した会社のために各種の作業を行った個人について、商法五一二条の適用により、相当な報酬額を認めた事例

(東京地判平28・5・13)

知的財産権

〇ゴルフクラブのシャフトデザインについての著作物性の存否が争われた事例

(知財高判平28・12・21)

労 働

▽給与規程変更による給与の減額に伴い退職金が減額となった事案につき、変更の必要性は高く、内容の相当性もあり、労働組合等との交渉も適切なものであって、不利益の程度は大きいが、総合考慮すると変更に合理性があるとされた事例

(大阪地判平28・10・25)

刑 事

◎侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合における刑法三六条の急迫性の判断方法

(最二決平29・4・26)

▽被告人が、自転車に跨がって前方に立ち塞がった相手方をどかせるために自転車前輪を蹴ったことを契機として、相手方が被告人に対して暴行に及んだことから、相手方を殴打し傷害を負わせた行為について、けんか闘争、自招侵害等の観点から検討した上で、正当防衛の成立を認めて無罪とした事例

(さいたま地判平29・1・11)

○所持する薬物の薬理作用を認識し、その薬理作用のために当該薬物が薬事法(平成二五年法律第八四号による改正前のもの)二条一四項に規定する指定薬物として指定されている薬物と同様に規制され得る同種の物であることを認識している事案において、指定薬物が含有されていないと信じたことに合理的な理由があったなどの特異な事情が認められない場合には、同項に規定する指定薬物を所持する罪の故意が認められるとした事例

(福岡高判平28・6・24)

判例評論

三二 一 競艇事業臨時従事員に共済会から支給される離職せん別金に充てるための市の補助金交付の違法性(①事件)

 二 競艇事業臨時従事員に共済会から支給される離職せん別金に充てるための市の補助金交付と追認条例(②事件)
  ─鳴門市競艇従業員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件
(①②最二判平28・7・15)……石森久広

三三  政務調査費制度下での補助金による会派運営費交付の可否

(最三判平28・6・28)……若狭愛子

三四  ジュピターテレコム株式取得価格決定申立事件許可抗告審決定

(最一決平28・7・1)……伊藤靖史

三五  使用者との間で期間の定めのある労働契約を締結している定年後再雇用者と期間の定めのない労働契約を締結している正社員との間の賃金に関する労働条件の相違が不合理なものであり、労働契約法二〇条に違反するとされた事例

(東京地判平28・5・13)……山田省三

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