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臨時増刊号好評発売中!『特集 建設アスベスト訴訟京都ルート・大阪ルート控訴審判決』

当該判決の全文に加え、解説コメント並びに専門家による論文を併せて掲載。
お申込みは最寄りの書店様または当社営業部(電話:03-3947-7375)まで
お問い合わせはこちらから → http://hanreijiho.co.jp/contact.html

建設アスベスト訴訟京都ルート控訴審判決(大阪高判平30・8・31)

1 建築作業に従事した際に石綿含有建材から発生した石綿粉じんに曝露したことにより石綿関連疾患に罹患した建築作業従事者との関係で,国が労働関係法令に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるとして,当該建築作業従事者又はその相続人であるXらの国に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
2 石綿含有建材の製造販売企業らが石綿含有建材において石綿関連疾患への罹患を防止するための適切な警告表示を怠ったことが前記建築作業従事者との関係で違法であるとして,前記Xらの企業らに対する民法719条1項後段の類推適用又は民法709条に基づく損害賠償請求が一部認容された事例

建設アスベスト訴訟大阪ルート控訴審判決(大阪高判平30・9・20)

1 石綿含有建材の使用についての規制権限を有していた国に,労働関係法令に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるとして,国家賠償法1条1項の責任が肯定された事例
2 石綿含有建材を製造販売していた企業に,民法719条1項後段の類推適用をして,共同不法行為責任が肯定された事例

〈参考論文〉

建設アスベスト訴訟に関する大阪高裁二判決と今後の課題 ──製造者の責任について──……大塚 直

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